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東京地判令和5年(ワ)70449【締結金物】<髙橋>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:10月3日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈、新規性

HP掲載日:2026-10-03

裁判所:東京地方裁判所

事件番号:令和5年(ワ)70449

表示・分類確認日:2026-10-03

東京地判令和5年(ワ)70449【締結金物】<髙橋>

「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させるため」というクレーム文言は、発明の構成を限定しない。

(『前面部と後縁部を複数の枝状部で一体化する構成により果たそうとする目的ないし必然的に得られる作用・効果を示すものにすぎず、発明の構成を限定する意味をもたない。』)

⇒意匠公報に基づいて、新規性×

(『甲5発明の柱材連結金具の複数の細板部は、本件発明の締結金物の複数の枝状部と形状において同一の構成を備えることにより、「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させるため」と表現される作用・効果を必然的に得られる…。』

更新履歴

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2026-10-03:HPへ初回掲載。分類・記事情報・相談案内を設定。

2026-10-03:実在する対訳記事の公開URLに日英切替とSEO設定を整合。

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