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知財高判令和6年(行ケ)10053【木質ボード】<清水響>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、数値限定・パラメータ、動機付け・阻害要因

HP掲載日:2026-10-03

裁判所:知的財産高等裁判所

事件番号:令和6年(行ケ)10053

表示・分類確認日:2026-10-03

知財高判令和6年(行ケ)10053【木質ボード】<清水響>

進歩性×

 本件明細書には、各構成が単独で奏する効果を超えて、互いに関連して機能することや、相乗効果を奏することを示す記載はなく、作用機序等の記載も認められない。相乗効果なし。相違点1及び2を個別に認定した審決に誤りはない。

(1) 相違点1(木質小薄片の長さ)の容易想到性

 甲1公報には、木材薄片の長さについて「平均値が40.0~115.0MMの範囲内であることが好ましい」との記載はあるものの、当該数値範囲が課題解決手段として厚さや幅と同様の技術的意義を有するとは認められず、当該範囲外とすることが技術思想を逸脱するものではない。

 他方、構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板は均質になり表面も平滑になること等は、当業者の技術常識である。この技術常識に照らせば、甲1発明において、木質板の用途に応じて寸法を調整し、その長さを本件発明1の「10MM以上35MM以下」とすることは、当業者の通常の創作能力の発揮といえ、容易に想到できたものである。また、阻害要因も認められない。

(2)相違点2(均質性及び節部分の不存在)の容易想到性

 本件発明における「大きさと形状が均質に揃う」とは、寸法が一定範囲内にあることを意味し、甲1発明もこれを満たす。

 また、「節部分がない」ことは、原木を細片化した再構成材が通常有する構成である。

 ⇒相違点2は実質的な相違点ではないか、そうでなくとも、甲1発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できた。

更新履歴

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