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知財高判令和6年(ネ)10032【携帯情報通信装置】<清水>

10月2日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性

HP掲載日:2026-10-03

裁判所:知的財産高等裁判所

事件番号:令和6年(ネ)10032

表示・分類確認日:2026-10-03

知財高判令和6年(ネ)10032【携帯情報通信装置】<清水>

進歩性× 

⇒請求棄却した原審維持

 携帯電話が無線信号を受信し、復調してデジタル信号にし、CPUがそれを処理して画像を表示するのは、出願日当時の技術常識である。

 ⇒公知文献に明示されていなくても、当業者は当然そう理解する。

 丙B9文献でも、携帯画面では見きれないデータを外部モニターに出す以上、「解像度の違い」がある。

 画像を扱う以上、VRAM(画像メモリ)やビットマップデータ(ドットデータ)を使うのは技術常識である。

大きな画像を小さな画面で見るために一部を切り出したり縮小したり(あるいはスクロールしたり)する技術も、出願日当時の周知技術であった。

更新履歴

履歴は追記方式で記録する。

2026-10-03:HPへ初回掲載。分類・記事情報・相談案内を設定。

2026-10-03:実在する対訳記事の公開URLに日英切替とSEO設定を整合。

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