大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/osaka-district-court-reiwa-6-wa-6216-taxi-dispatch-management-system-judge-matsuami この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、訴訟手続 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌> 表示・分類確認日:2026年10月6日 大阪地判令和6年(ワ)6216【タクシー配車管理システム】<松阿彌> *非充足 ⇒心証開示後の新たな攻撃方法の主張は、時機後れ却下 (判旨抜粋) 『被告製品は、構成③に至る前に「タクシー選択範囲情報」が送信されたことを前提とすると、構成③においてユーザ端末に示されるものは、「条件を選ぶ画面」であって、個々の車両の情報が示されるものではないから、被告製品は構成要件B3を充足しない。 また、被告製品において、ユーザーが選択した特
知財高判令和6年(行ケ)10100【車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート】<中平>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/part-1-2-reiwa-6-gyo-ke-10100-child-safety-seat-for-attachment-to-a-vehicle-seat-judge-nakahi この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訂正、明細書作成・翻訳 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10100【車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10100【車両シートに取り付けるためのチャイルドセーフティシート】<中平> 誤訳の訂正を認めた審決を取り消した。 ~特許権者の一貫しない方針が影響した。 (判決は、特許権者が以前は「LINEAR→直線的」が正しいと主張していたことを指摘している。) <誤訳訂正の要件> ①国際出願の明細書(原文)の記載と、設定登録時(訂正審判による訂正があれば訂正後)の明細書、特許請求の範囲
知財高判令和7年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-7-gyo-ke-10085-solar-power-self-consumption-system-judge-nakahira この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:実施可能要件、進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和7年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和7年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平> 1.実施可能要件 本件明細書の実施例が、具体的なテーブル値(例:0<α≦20%でβ=30KW等)を示し、その効果(逆潮流回避・発電効率向上)を説明していること、また、テーブルは書き換え可能とされており、運用に応じてマージン調整を行うという思想自体が本件発明の一環として開示されていることを重視し、当業者が通常の設計・調整の範囲で実現し得るものであり、「過度の試行錯誤」
大阪地判令和4年(ワ)8985【交差連結具】<松川>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/part-1-2-osaka-district-court-reiwa-4-wa-8985-cross-connector-judge-matsukawa この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:大阪地判令和4年(ワ)8985【交差連結具】<松川> 表示・分類確認日:2026年10月6日 大阪地判令和4年(ワ)8985【交差連結具】<松川> (原告:因幡電機産業 v. 被告:丸井産業) 明細書の記載や技術常識から、「第一保持部」と「第二保持部」を共有する構成も本件発明に含まれると判断した。 ⇒充足 (判旨抜粋) 特許請求の範囲の請求項及び本件明細書の各記載からすると、「第一保持部」と「第二保持部」が部材を共有できないことを定める文言はなく、むしろ共有し得ることを前提とする記載(本件明細書【0057】)が存在するから、「第一保持部」と「第二保持部」について、両者が
知財高判令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-ne-10069-toilet-rolls-etc-judge-nakahira この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平> ①「エンボス深さ」の定義がクレーム上にない。 ⇒明細書に記載された特定の測定方法(断面曲線から輪郭曲線を算出し、変曲点P1、P2を特定する方法)に従うべきであり、控訴人が主張する独自の測定方法(面粗さ測定など)は採用できない。 (判旨抜粋) <トイレットロールの「エンボス深さ」の測定方法> 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載には「エンボス深さ」の定義に関する記載はなく…。 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載にある「エンボス深さ」の用語の意義は、本件
知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-gyo-ke-10081-pet-matching-system-judge-nakahira この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10081【愛玩動物マッチングシステム】<中平> *除くクレームの進歩性× 先行技術(動物病院で引き渡すシステム)との差別化のために「動物病院および獣医師が立ち会う場所を除く」という限定を加えたが、容易想到と判断された。 (判旨抜粋) 原告は、…引用発明において、引き渡し場所が「獣医師又は動物病院の少なくとも一方」となっていることは、引用発明の技術思想の根幹をなすものであり、引用発明の課題を解決するための必須の要件であるとした上で、引用発明の引き渡し場所を
知財高判令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-gyo-ke-10012-enzyme-treated-milk-product-judge-hibiku-shimizu この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響> *ウシ『常乳』を用いることの進歩性× 【主引例と本件発明との相違点】 「ウシ乳」について、本件補正発明は「ウシ由来の乳(ただし、ウシ初乳(母牛が分娩後10日目までに分泌する乳汁)を除く)」であるのに対し、甲1発明は「ウシ初乳(分娩後数日間に分泌されるもの)」である点。 (本判決) 優先日前の文献によれば、初乳と常乳のGc-グロブリン濃度の差は、分娩後1週間程度経過すればそれほど大きくなく、常に40倍以上
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512417757511204864-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:著作者人格権 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長> 表示・分類確認日:2026年10月5日 【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長> ①被告らによる無断のトリミングおよび氏名不表示は、原告の同一性保持権および氏名表示権を侵害する。 ⇒被告らはウェブサイトのレイアウト仕様によりトリミングされたように見えるに過ぎないと主張したが、認められなかった。 ②視聴数獲得を意図した不適切な言語表現と一体的な記事内容は、写真家としての社会的評価を損ねるものであり、名誉声望を害する方法での利用(著作権法113条11項)となる。 https://lnkd.in/gUdpYFyp 原記事: https://lnkd.in/gShGSp-G...
知財高判令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400558180274176-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月5日 知財高判令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平> =原審・大阪地判令和5年(ワ)8403 「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」という文言及び本件明細書の記載(課題・解決手段・効果)に照らせば、換気部材「それ自体」が通気性能及び防水性能を有することを要すると解釈するのが自然である。 ⇒被控訴人製品の板状部分は、それ自体が要件を満たすとは認められない。 控訴人は、部材が防水・通気に「寄与」しているかで判断すべきとも主張したが、裁判所は、この手法を用いるべき合理的根拠がない。 加えて、被控訴人製品の傾斜部⑤は、通気路を狭めており、これが
知財高判令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7512400221180473344-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:均等論・クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月5日 事件情報:令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平> 表示・分類確認日:2026年10月5日 知財高判令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平> 被告製品「角筒管」(四角いパイプ状の支柱)は、本件特許発明の「回動板状部材」を文言非充足。 本件発明の課題は「仮設用防護柵の起伏する部材の幅を小さくし、軽量化・コンパクト化を図ること」。 ⇒本件明細書には、「回動板状部材は短手方向に厚さを有するので(薄いので)、基礎架台(H形鋼)のウェブ部の幅に収容可能である」という効果が記載されている。 ⇒ 支柱を「板状」にすることで薄くし、H形鋼のくぼみ(ウェブ部)に収まるようにするという構成は、従来技術に見られない特有の技術的思想(=



