【知財実務オンライン】税関による知的財産侵害物品の水際取締りの現況と課題と対応策(弁護士・飯田圭)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 / 商標 / 意匠 / 日本その他 論点:水際措置 / 消尽・並行輸入 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】税関による知的財産侵害物品の水際取締りの現況と課題と対応策(弁護士・飯田圭) 知的財産侵害物品の輸入差し止め実績の現況 仕出し国別では中国が件数の約8割 件数ベースで商標権が95% 小口化の傾向が顕著 模倣品は巧妙化しており、同一でなく、類似の商標・商品、あるいは無ブランドのデザイン模倣品が増加している。 個人輸入 知財侵害には「業として」の要件が必要だが、輸入行為の主体は「在内個人」と解釈されてきたため、個人使用目的の輸入は侵害が成立せず、税関での差止めが困難であった。 この問題に対応するため、令和3年改正商標法・意匠法、令和4年改正関税法により、「外国にある者」が「他人をして持ち込ませる行為」も輸入行為に含まれると明記され、海外のEC事業者等による模倣品の直送が規制対象となった。 ⇒確認規定であり
【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 / 商標 / 意匠 / 著作権 / 日本その他 論点:水際措置 / 消尽・並行輸入 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】知的財産権と税関手続(弁護士・外村玲子) 税関における認定手続 税関が、権利者と輸入者(または輸出者)の双方から意見書の提出を受けて、当該物品が侵害品にあたるか否かを判断する。 販売地制限があっても、品質や出所(製造元)が正規品と同一である場合も「真正商品の並行輸入」になりうる。 映画以外の著作物に関しては、国内外で適法に譲渡された場合、消尽する。 税関手続は、単に侵害品の国内流入を防ぐだけでなく、その後の民事・刑事手続への連携も視野に入れた対応が可能である。 ⇒告訴状を警察に受理されるためは、根回しが肝心!! 警察は、告訴状を受け取ると捜査を開始しなければならないため、慎重。他方、送検後の起訴率は、70~80%と高い。 https://lnkd.in/gdyExtQS AMEBLO原文(
大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】 *「伸縮自在の所定長さの竿体」 ⇒固定長の竿体は、含まれない。 (原告は、「伸縮自在」とは、把持位置を変化させることで竿体の機能部分の長さを変えることができることを意味すると主張した。) (判旨抜粋) 特許請求の範囲請求項1には「伸縮自在の所定長さの竿体」との記載があるところ(構成要件A)、その文言から、「竿体」が「伸縮自在」である構成が示されているものと当業者は理解できる。 また、本件明細書をみると、本件発明が解決しようとする課題は、要するに、非力な者であっても、危険な野生動物が生息している場所において、簡単かつ確実に屠殺できるようにすることである…。 このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで、動物との距離を調整できるようにし、例えば、猛禽類に対しては距離を長く取ったり、安全性を確保できる場合に
【知財実務オンライン】楽しい特許クレームの解釈のお話(弁護士・小林正和)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】楽しい特許クレームの解釈のお話(弁護士・小林正和) 例えば、「環状のシール部材」というクレーム文言中の「環状」は、辞書的な意味(広辞苑)では「輪のような形」「丸い形」などと説明される。 この文言に対し、特許権者は、「輪のような」という点や明細書記載の「密封機能」という技術的意義に着目し、「一周して両端が結ばれた形状」であれば、被告製品が四角形であっても権利範囲に含まれると主張する。(大阪の「環状線」が真円ではないといった具体例も、解釈の材料となり得る。) これに対し、被告は、「丸い形」という定義や、明細書の実施例の図が円形であることを根拠に、権利範囲は円形に限定されると反論する。 同様に、「棒状の」という一見明確な言葉であっても、対象製品がL字型や円錐形であった場合に、これを「棒」と評価できるかが争点となり得る。この場合も、単なる言葉の定義だけ
東京地判令和6年(ワ)70106<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 / 日本その他 論点:ライセンス HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 東京地判令和6年(ワ)70106<國分> *他人の特許につき通常実施権を設定する債務を履行できなかった。⇒解除成立。 (判旨抜粋) 特許権者の同意を得ることなく他人に通常実施権を許諾した場合であっても、契約締結後に特許権者から許諾を得ることは可能であるから、通常実施権を許諾する権限を有しない者が第三者に通常実施権を許諾した場合であっても、契約を締結した当事者間においてその契約の効力を直ちに否定する必要はない。 しかしながら、このような実施許諾契約は、他人の権利を目的とした契約といえるから、通常実施権を許諾する権限を有しないにもかかわらず、これを許諾した者は、民法559条及び561条に基づき、通常実施権者のために通常実施権を許諾する権限を取得すべき義務を負うものと解される。 本件においては、…本件契約は、原告が、被告に対し、本件各特許権について通常実施権を許
【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)2681
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:営業秘密 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【不競法/営業秘密】大阪地判令和5年(ワ)2681 *『秘密保持特約が有効であるためには、保護に値する営業秘密等が存在しなければならない』!! ⇒NDAの対象を不競法の「営業秘密」に限らないと解されるように条項を工夫すべき。 *秘密管理性なし⇒一般不法行為も不成立 (判旨抜粋) 秘密保持特約が有効であるためには、保護に値する営業秘密等が存在しなければならないが、本件複製情報には少なくとも秘密管理性及び有用性がなく、本件資料データは秘匿性の高いものではないから、いずれも保護すべき営業秘密等に当たらない。また、被告P2は、本件入社誓約書及び本件秘密保持誓約書に署名押印しているが、その具体的な内容を原告から説明されたことはなく、これらを根拠として不必要かつ過度な秘密保持義務を負わされるべきではない。よって、本件複製情報の取得や本件資料データの提供につき、被告P2に秘密保持義務違反は
【新着YouTube】2025年5月28日(知財LAB)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:間接侵害 / クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026年10月10日 【新着YouTube】2025年5月28日(知財LAB) (医薬)「用途」発明、間接侵害の主観的要件、目的のクレームアップと、充足論」について、特許裁判例事典(第4版に向けての原稿)の読み合わせ https://lnkd.in/gpdSvX72 AMEBLO原文(2025-11-29): https://lnkd.in/gfGdUWwb 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513034722898460673/ 関連記事 共通論点:間接侵害 — 知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂> 知的財産に関する相談案内 更新履歴 本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。 2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相
大阪地判令和6年(ワ)7193号【物品搬送設備】<松阿彌>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/article-transport-equipment-reiwa6-wa-7193-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:職務発明 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:大阪地判令和6年(ワ)7193号【物品搬送設備】<松阿彌> 表示・分類確認日:2026年10月6日 大阪地判令和6年(ワ)7193号【物品搬送設備】<松阿彌> ⇒職務発明対価請求棄却 ①規定の策定及び運用プロセス 被告は平成28年の特許法改正及びガイドライン公表を受け、労働組合と協議を行い、報奨金制度や算定方法を説明していた。また、規定改定時には全従業員から意見を募集し、原告の意見にも回答するなど、慎重かつ真摯な手続を経ており、これらは合理的である。 ②規定の周知性 規定は社内システムで常時閲覧可能であり、新人研修でも説明されていた。原告は在職中に報奨金を受領しており、制度を理解し得る立場にあった。 ③規定の内容 実績報奨金は事業部
知財高判令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-6-gyo-ke-10073-therapeutic-agent-inducing-cytotoxicity-judge-masuda この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田> ≒令和6年(行ケ)10074 *特定の変異が技術常識であったとしても、引例に開示があるとまでは言えない。 ⇒もっとも、進歩性× (判旨) 相違点3(Fc領域の265位のアスパラギン酸がアラニンに変異しているかについての相違)については、甲第10号証の段落【0744】には、エフェクター機能を排除するか又は低減することが望ましい場合に「ある種の他のFc領域」が用いられ得ることが記載されているのみであり、この「あ
知財高判令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響>
English version: https://www.takaishihideki.com/en/single-post/reiwa-7-ne-10042-fastening-hardware-judge-hibiku-shimizu この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP初回掲載日:2026年10月6日 事件情報:令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響> 表示・分類確認日:2026年10月6日 知財高判令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響> *効果のクレームアップ(「ヒビ割れの成長によって生ずる破壊を遅くさせ、且つ短期許容耐力を向上させるため」)が、発明の構成を限定する意味を持たないとされた。 +原告らが主張する比較対象(除外構成)は明細書に記載がない。 (判旨抜粋) 「短期許容耐力を向上させるため」との部分についても、本件明細書において、本件発明の作用・効果として記載されているものであって、本件明細書には、上記の作用・効果を得るために必要な構成として、「枝状部の構成」以上の構成は開示さ



