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大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】

10月6日
読了時間: 2分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】

*「伸縮自在の所定長さの竿体」

⇒固定長の竿体は、含まれない。

(原告は、「伸縮自在」とは、把持位置を変化させることで竿体の機能部分の長さを変えることができることを意味すると主張した。)

(判旨抜粋)

 特許請求の範囲請求項1には「伸縮自在の所定長さの竿体」との記載があるところ(構成要件A)、その文言から、「竿体」が「伸縮自在」である構成が示されているものと当業者は理解できる。

 また、本件明細書をみると、本件発明が解決しようとする課題は、要するに、非力な者であっても、危険な野生動物が生息している場所において、簡単かつ確実に屠殺できるようにすることである…。

 このような課題を解決するため、竿体を伸縮自在に構成することで、動物との距離を調整できるようにし、例えば、猛禽類に対しては距離を長く取ったり、安全性を確保できる場合には距離を短く取って確実に電極を動物の体に接触させたりすることができるという効果が得られる…。

 これらによれば、当業者にとって、「伸縮自在の所定長さの竿体」とは、竿体部分の長さそれ自体を変更できる構造の竿体を意味するものと理解されるのであり、固定長の竿体は、含まれないものというべきである。

https://lnkd.in/gNHhpAmV

AMEBLO原文(2025-11-27):

https://lnkd.in/gBArgimm

更新履歴

本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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