知財高判令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響>
10月5日
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更新日:4 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈
HP初回掲載日:2026年10月6日
事件情報:令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響>
表示・分類確認日:2026年10月6日
知財高判令和7年(ネ)10042号【締結金物】<清水響>
*効果のクレームアップ(「ヒビ割れの成長によって生ずる破壊を遅くさせ、且つ短期許容耐力を向上させるため」)が、発明の構成を限定する意味を持たないとされた。
+原告らが主張する比較対象(除外構成)は明細書に記載がない。
(判旨抜粋)
「短期許容耐力を向上させるため」との部分についても、本件明細書において、本件発明の作用・効果として記載されているものであって、本件明細書には、上記の作用・効果を得るために必要な構成として、「枝状部の構成」以上の構成は開示されていない…から、「枝状部の構成」により果たそうとする作用・効果を示すものにすぎず、発明の構成を限定する意味を持たない。仮に、現実に短期許容耐力を向上させるには、「枝状部の構成」のほかに原告らが主張する具体的な設計(条件)が必要となるとしても、「短期許容耐力を向上させるため」との文言をもって、「枝状部の構成」以外の具体的な設計(条件)を特定するものと認めることはできない。
原記事:
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