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知財高判令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平>

10月5日
読了時間: 2分

更新日:4 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP初回掲載日:2026年10月6日

事件情報:令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平>

表示・分類確認日:2026年10月6日


知財高判令和6年(ネ)10069【トイレットロール等】<中平>

①「エンボス深さ」の定義がクレーム上にない。

⇒明細書に記載された特定の測定方法(断面曲線から輪郭曲線を算出し、変曲点P1、P2を特定する方法)に従うべきであり、控訴人が主張する独自の測定方法(面粗さ測定など)は採用できない。

(判旨抜粋)

<トイレットロールの「エンボス深さ」の測定方法>

 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載には「エンボス深さ」の定義に関する記載はなく…。

 本件発明1に係る特許請求の範囲の記載にある「エンボス深さ」の用語の意義は、本件明細書1の上記各段落に記載された測定方法によって測定される数値と解すべきである。…

 本件明細書1の上記各段落に記載された測定方法は、本件明細書1の前記各段落に記載された測定方法と同じである。

②パッケージの「スリット状の指掛け穴」の構成

⇒パッケージの持ち手部分の形状について、製品の状態(切り抜く前)で判断すべきである。

『被控訴人製品1及び3のスリットは、中央は弧状であるとしても、その両端部はそれぞれ外側に湾曲して下方に向かい、終端が内側に位置するという形状であるから、スリット自体の形状が「ほぼ長円」であるとはいえない。』

③均等侵害の成否

⇒出願過程で意識的に除外した経緯もあるため、均等侵害も成立しない。

原記事:



更新履歴

この履歴は、HP掲載後に行った表示整備・分類修正・本文修正等を記録する。

2026年10月6日:LinkedIn原文をHPへ初回掲載。記事情報、分類、論点、出典、相談案内を設定。

2026年10月6日:公開後に確定した実在URLに対訳リンク、canonical及びhreflangを整合。

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