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知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂>

10月8日
読了時間: 2分

更新日:3 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-09

事件・資料情報:知財高判令和6年(ネ)10019/東京地判令和4年(ワ)18830

表示・分類確認日:2026-10-09


知財高判令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂>

*一審判決(東京地判令和4年(ワ)18830)の限定解釈を否定したが、他の構成要件非充足

【請求項1】…転送路の一部に転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域を生成し、…

(判旨抜粋)

 アンギュラ玉軸受である被控訴人製品は、予圧をかけて玉と内輪、玉と外輪を弾性変形させて、内輪軌道溝及び外輪軌道溝と、玉との間の隙間をなくした状態で使用されるものであるから、「転動体が一方の転送溝のみに当接する」ものではなく、「無負荷領域を生成」するとはいえない。

AMEBLO原文 (2025-09-28):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-09:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026-10-13:公開英語URLに合わせて対訳リンク・hreflang・検索索引のURLを整備した。原稿本文は変更していない。

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