【論稿/欧州特許】G2/21審決以降のPlausibility(もっともらしさ)に関連する審決
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513392964388261889-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:欧州 論点:進歩性、実施可能要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【論稿/欧州特許】G2/21審決以降のPlausibility(もっともらしさ)に関連する審決 【論稿/欧州特許】G2/21審決以降のPlausibility(もっともらしさ)に関連する審決の検討(清水義憲、呉英燦、河合利恵、パテント誌2025年11月) 1. G2/21審決の核心:二つのハードル G2/21審決は、後出し証拠を直ちに無視するのではなく、以下の2条件をクリアすれば進歩性の判断基準として認めるという姿勢を示した(Headnote II)。 ①包含(Encompassed): その技術的効果が、当初の出願時の技術的教示に包含されていること。 ②具現化(Embodied): 同一の当初開示された発明によっ
【論稿/契約】共同出願の取り扱い等に関する契約について(櫻井克己、知財管理Vol.61 No.2 2011)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:ライセンス / 分割出願 / 輸出規制・外国出願 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【論稿/契約】共同出願の取り扱い等に関する契約について(櫻井克己、知財管理Vol.61 No.2 2011) 確認事項 ・既存の合意 ・契約の始期 ・第三者への実施許諾 ・下請け ・分割、変更、外国 大学への不実施補償(企業の視点) 事業家リスク 当該案件以外の企業努力 当該特許だけで製品が成り立たない ※企業の方の論稿であり、企業の視点が参考になる。 https://lnkd.in/gnVd-ahk AMEBLO原文(2025-11-01): https://lnkd.in/gxQhgFCQ 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513027684252151808/ 相談目的別のご案内 更新履歴 HP初回掲載日と更新日を区別して記録
【知財実務オンライン】未来市場を勝ち抜く羅針盤~IPランドスケープを経営の武器に変える方法~(荏原製作所・廣瀬浩弁理士)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:知財経営 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】「未来市場を勝ち抜く羅針盤~IPランドスケープを経営の武器に変える方法~」(荏原製作所・廣瀬浩弁理士) ※島津製作所の阿久津先生が最後に述べた、経営戦略に知財部門が効率的に関与する方針を、コンサルとの関係も踏まえて、企業内部立場から考察した必見の動画!! 知財部門が持つ固有の強み(①技術動向を「時系列」で捉える能力、②抽象的な概念を「具体化」する能力、③契約面の知識)を生かすべき。 新規事業提案においては、技術アイデアに留まらず、事業性や市場性まで具体化し、決済権限者を説得できるレベルまで高める必要がある。 組織論としては、経営層のトップダウンが理想であるが、そうでなくても、IPL専任組織を設置し、事業部や開発部門と密に連携(三位一体)することで、ボトムアップでの成功も可能である。 (第261回)知財実務オンライン:「未来市場を勝ち抜く羅針盤~IPランドス
【動画紹介】島津知財における生成AIプロンプトドリブン改革【阿久津 好二 先生】【サマリアウェビナー】
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:AI・知的財産 / 知財経営 / 明細書作成・翻訳 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026年10月14日 【動画紹介】島津知財における生成AIプロンプトドリブン改革【阿久津 好二 先生】【サマリアウェビナー】 年間1億円以上のコスト削減 ペーパーレス化のときと同様に、抵抗勢力を乗り越えて改革を推進した。 「ロジック化可能な知的労働」という専門業務そのものをAIに置き換えることである。社内共通のプロンプトを作った。 まず、外国出願の翻訳を内製化した。 当初はChatGPTを使用していたが、用語の揺らぎや段落の省略があったため、Geminiのラージモデルに変更し品質が向上した。 次に、外国の中間処理において、現地代理人によるアナリシス(分析)をAIで代替した。 NotebookLMを使用し、OA通知、引用文献、本願発明のPDFのみを読み込ませ、情報を限定することでハルシネーションを抑制し、精度の高い分析と補正案作成を2分程度で実現している。.
大阪地判令和5年(ワ)8403【笠木下換気構造体】<武宮>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 大阪地判令和5年(ワ)8403【笠木下換気構造体】<武宮> *「換気部材」は、当業者にとって、それ自体が「通気性能及び防水性能」を有すると解するのが自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致する。 ⇒非充足 (判旨抜粋) 構成要件Cが規定する「換気部材」については、当業者にとって、少なくともそれ自体が「通気性能及び防水性能」を有することを要すると解するのが構成要件Cの自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致する。 (イ) 被告製品を部材とする笠木下換気構造体についてみると、その概要は別紙 「図面」記載2のとおりであるところ、原告は、傾斜部⑤が「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」に相当する旨主張する。しかし、傾斜部⑤は、それが「笠木下部材」(第1垂直部①ないし第2水平部④)内に配置されたものに当たり得るとしても、ガルバリウム鋼板からなる板状物であ
【知財実務オンライン】「分析」が変わる:生成AIで進化する特許分析の世界(株式会社LeXi/Vent 上村侑太郎)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:AI・知的財産 / 知財経営 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】「分析」が変わる:生成AIで進化する特許分析の世界(株式会社LeXi/Vent 上村侑太郎) ①AIの出力は与える指示(プロンプト)の質に大きく依存するため、プロンプトエンジニアリングの技術が不可欠である。 ②分析の基礎となる「特許母集団」(インプットデータ)の選定が結果の信頼性を左右する。 ③ハルシネーション(架空の特許番号や事実誤認の生成)、機密情報の漏洩リスク、著作権侵害、そしてAIが持つバイアスといった問題がある。 https://lnkd.in/gpQw-zsJ AMEBLO原文(2025-11-10): https://lnkd.in/gnu3nwvA 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513030350793531393
知財高判平成17年(行ケ)10099【画像処理システム】
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513031248231956480-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:新規事項 / 分割出願 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 知財高判平成17年(行ケ)10099【画像処理システム】 *原出願当初明細書の記載から、当業者にとって容易想到であっても、分割要件違反とされた。 (判旨抜粋) 原出願当初明細書の記載を素直に読了すれば,そこに記載された発明の「デジタル画像データ」は,現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データのみが記載され,それ以外の「デジタル画像データ」についての記載はないと認められる。 …原出願当時,①デジタル画像データを作成する装置として,テレビカメラ,スキャナ,電子カメラ,ビデオカメラなど,種々の装置,②上記種々の装置のいずれかにより作成した,いずれのデジタル画像データに対しても,パソコン等の画像処理
【論稿/米国】米国意匠特許における発明者(創作者)の認定(藤本一、AIPPI (2025) Vol.70 No.10)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:米国 論点:創作者・発明者 / AI・知的財産 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【論稿/米国】米国意匠特許における発明者(創作者)の認定(藤本一、AIPPI (2025) Vol.70 No.10) 米国USPTOガイダンス α 自然人が作成した意匠をAIに入力 ⇒AI出力が類似していれば自然人が発明者(創作者) β AI作成意匠を自然人が仕上げ ⇒AI作成意匠と非類似であれば自然人が発明者(創作者) HOOP v. HOOP(Fed. Cir.279 F.3d 1004)2002を引用 AMEBLO原文(2025-11-06): https://lnkd.in/gaYEPT2e 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513029958471139328/ 知的財産に関する相談案内 更新履歴 本文の更新内容と表示整備を区別して記
【米国】FMC v. Sharada(CAFC 2025.8.1)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:クレーム解釈 / 新規事項 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【米国】FMC v. Sharada(CAFC 2025.8.1) 出願審査において、開示された組成物が安定しているという数件の教示を含む仮出願を最初に提出した。 その後の非仮出願のうち1件において、明細書から安定性に関する全ての記載を削除した。 CAFCは、審査経過におけるそのような削除を考慮すると、当業者は、主張特許でクレームに記載の組成物が安定した製剤のみを対象とすると理解しないと判断した。 (教訓)当初明細書中の限定的記載を全て削除すれば、クレーム文言の限定解釈を防げる。 ⇒日本でも同じ? 開示範囲拡張、新規事項の懸念は? https://t.co/dOorQsAGU9 AMEBLO原文(2025-11-07): https://lnkd.in/gVCp5jiQ 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/u
東京地判令和5年(ワ)70445【γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法】<澁谷裁判長>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 東京地判令和5年(ワ)70445【γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法】<澁谷裁判長> 構成要件Bの「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した後、」における「繰り返す」の意義 ⇒ 本件明細書では、嫌気処理と好気処理を各1回行う場合は「繰り返さなくても」に該当するとされており、構成要件Bの「繰り返し」には当たらない。 +構成要件Bにおける嫌気処理及び好気処理は、構成要件Cの「碾茶又は抹茶又は玉露に製造する」工程、すなわち茶葉を蒸す「蒸煮」工程以前の段階で行われる。 ⇒被告方法は、工場搬入後の嫌気処理(8時間静置)は嫌気処理1回のみであるから、非充足。 (2回目の嫌気処理(窒素ガス充填)は、茶葉を蒸す「蒸熱」工程よりも後に行われているから、構成要件Bの嫌気処理には該当しない。) 判決: https://lnkd.in/gbVAae_D 原記事: https://lnkd



