知財高判令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513747245503037441-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 知財高判令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林> *効果が「3点」でも一定の効果はある。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) 実施例に該当するものの防臭効果が、「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度であったとしても、一定の防臭効果が 得られたことは、本件防臭効果評価の結果によって認められる。…そうすると、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであったとはいえないものの…、サポート要件違反の有無についてみれば、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし、本件発明1は、当業者が…課題を解決できると十分に認識できる範囲のものであ…る。 https://lnkd.in/gky2nw3u AMEBLO原文 (2025-09
【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513417362101084161-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:契約解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮> *保証契約の対象が、売買対象商品に限られ、売買対象商品を含む完成品に及ばないと判断された。 (判旨概要) 部材購入に関する基本契約6条1項は、被告が原告に販売する「本商品」(二酸化塩素発生ユニットを構成するLED基板等)について、法令適合性や品質等を保証する旨定める。 同条2項は、本商品を除く原告作成の二酸化塩素発生ユニット搭載製品に関する表示は原告が保証すると定める。 同19条では、搭載製品の販売促進は原告が行い、景表法等の遵守義務も原告が負うことが明記されている。 これらの文言・構造から、被告の保証義務はあくまで本商品そのものに限られ、原告が販売する完成品(本件クレベリン商


東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513417723817930752-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島> *軽量化、コンパクト化が課題。 ⇒「回動『板状』部材」は、薄い板状のものであり、円管または角筒菅を含まない。 (判旨抜粋) 本件各発明の構成要件にいう「回動板状部材」に係る「板状」という文言に鑑みても、当該「回動板状 部材」は、回動部材を板状として基礎架台(H形鋼)の短手方向の厚みを薄 くすることによって、本件各発明の課題を解決するものであるから、薄い板状のものであり、円管又は角筒管を含まないと解するのが相当である。 そうすると、被告製品は、上記「回動板状部材」に対応する構成として、角筒管を使用するものであるから、上記「回動板状部材」を充足するものと認めることはでき
【不競法】東京地判令和5年(ワ)70513「空手道場」事件<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416373658886145-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:名誉毀損 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【不競法】東京地判令和5年(ワ)70513「空手道場」事件<中島> 原告の氏名は記載されていなかったが、原告と面識がある、または、原告が…道場主であるという知識を有する者の普通の読み方を基準とすれば、投稿文章中の「道場主」が原告を言うと同定できる。 ⇒名誉棄損成立 https://lnkd.in/ga7dKtCr AMEBLO原文 (2025-10-16): https://lnkd.in/garx5Y9Z https://note.com/chosakuken/n/nb150d3957258 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:751341620
【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416117407719424-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権、不競法 論点:秘密管理性 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮> 原告ソースコードの重要性を考慮しても、秘密管理性を欠く。 他のソースコードは、被告が保有していないとして提出しておらず、立証されていない。 ~被告製品のソースコードの修正、消去は、証明妨害にあたらない。 https://lnkd.in/gZHnX8np AMEBLO原文 (2025-10-16): https://lnkd.in/gyQhQUBh https://ipforce.jp/Hanketsu/jiken/no/14425 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:751341


【商標】知財高判令和6年(ネ)10007『Jimny Fan』事件<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415678138265600-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:類否判断 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標】知財高判令和6年(ネ)10007『Jimny Fan』事件<宮坂> *分離観察できない。観念が異なる。「棲み分け」が成立している。 ⇒非類似 (判旨抜粋) 本願商標の指定商品(本願補正商品)は、第16類「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」という極めてニッチな商品であるところ、取引の実情として先に認定したとおり、スズキ社を含む自動車メーカーが自ら又は系列ディーラー等を通じて、「オフロード車の改造に用いる部品及び附属品に関する情報雑誌」を発行している事実はなく、また、本願商標を使用した本願補正商品に接した取引者・需要者において、スズキ社を含む自動車メーカー又はその系列ディーラー等が発行主体となっている(可能性が
【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513416996949172224-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標権侵害、契約解釈 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標/契約】大阪地判令和4年(ワ)7393「MICHEL JURDAIN」<武宮> ※差止め請求の一部認容!! ※別件破産事件における、破産管財人の認識が否定された。 <主文>「被告らは、時計若しくはその包装箱若しくは下げ札に、別紙2被告標章目録記載の各標章を付し、又は、同標章を付した時計若しくは包装箱若しくは下げ札に同標章を付した時計(ただし、別紙7他社製造被告製品品番目録記載の品番の時計であって、同標章の付された包装箱若しくは下げ札が付されていないものを除く。)を、譲渡し、譲渡のために展示し、所持し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。」 本件商標権の独占的通常使用権を許諾されていた。...
知財高判令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415880572084224-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:審決取消 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 知財高判令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平> 拒絶審決に対する再審の請求を却下した審決につき、再審請求の時点では原審決は確定していなかったが、再審請求を却下した審決がされた時点では原審決は確定していたから、再審請求の時点で原審決が確定していなかったという瑕疵は本件審決がされた時点で治癒された。 ⇒この瑕疵を理由として、再審請求を却下することはできない。 ~審決取消 AMEBLO原文 (2025-10-14): https://lnkd.in/g6kYCnXk https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12938437788.html LinkedIn原文:https://ww
【中国/著作権】広州インターネット法院2024.2.8
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513390791478853632-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:中国 論点:生成AI HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【中国/著作権】広州インターネット法院2024.2.8 No.(2024)粤0192民初113号 「ウルトラマン」事件 生成AIのキーワードに「ウルトラマン」入力して生成された画像がウルトラマンに類似していた。 ⇒生成AIサービス提供事業者の責任を認めた。 <主文> …ウルトラマンシリーズの著作物の著作権侵害行為を停止し、適切な技術的措置を講じて、サービス提供中にユーザーの正常な使用において原告の著作権を侵害する画像の生成を防止しなければならない。 +1万人民元の損害賠償 <理由> ①苦情・通報機能の欠如 ②潜在的リスクの警告不足 ③誤認可能性がある場合にAI生成物である旨を明確に表示する義務違反 Cf.日本の「チュッパチャプス」事件(商標


【商標】知財高判令和6年(行ケ)10032<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513415458100772864-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:類否判断 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10032<宮坂> *商標法4条1項11号違反(役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。) (判旨抜粋) 本願商標の要部である本願文字部分と引用商標2の要部である引用2上段文字部分とは、その外観においては、語頭の小文字「i」と大文字「I」の違い及び片仮名と欧文字という違いはあるが、我が国における英語や、歯科医院を示す「デンタルクリニック」「DENTAL CLINIC」の概念の普及に鑑みれば、その違いが、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 次に、称呼においては、いずれも「アイデンタルクリニック」の称呼を生じ、両者は、称



