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東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島>

10月7日
読了時間: 2分

更新日:1 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-08

表示・分類確認日:2026年10月10日

東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島>

*軽量化、コンパクト化が課題。

⇒「回動『板状』部材」は、薄い板状のものであり、円管または角筒菅を含まない。

(判旨抜粋)

 本件各発明の構成要件にいう「回動板状部材」に係る「板状」という文言に鑑みても、当該「回動板状 部材」は、回動部材を板状として基礎架台(H形鋼)の短手方向の厚みを薄 くすることによって、本件各発明の課題を解決するものであるから、薄い板状のものであり、円管又は角筒管を含まないと解するのが相当である。

 そうすると、被告製品は、上記「回動板状部材」に対応する構成として、角筒管を使用するものであるから、上記「回動板状部材」を充足するものと認めることはできない。

図版は原記事参照。

AMEBLO原文 (2025-10-20):

更新履歴

更新履歴は、実際に公開した変更のみを日付付きで追記する。

2026-10-08:LinkedIn原文を初回掲載。表示・分類・相談先リンクを設定。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

原記事の画像(補完)

原画像 1


AMEBLO原文

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