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大阪地判令和5年(ワ)8403【笠木下換気構造体】<武宮>

10月6日
読了時間: 2分

更新日:10月7日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

大阪地判令和5年(ワ)8403【笠木下換気構造体】<武宮>

*「換気部材」は、当業者にとって、それ自体が「通気性能及び防水性能」を有すると解するのが自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致する。

⇒非充足

(判旨抜粋)

 構成要件Cが規定する「換気部材」については、当業者にとって、少なくともそれ自体が「通気性能及び防水性能」を有することを要すると解するのが構成要件Cの自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致する。

 (イ) 被告製品を部材とする笠木下換気構造体についてみると、その概要は別紙 「図面」記載2のとおりであるところ、原告は、傾斜部⑤が「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」に相当する旨主張する。しかし、傾斜部⑤は、それが「笠木下部材」(第1垂直部①ないし第2水平部④)内に配置されたものに当たり得るとしても、ガルバリウム鋼板からなる板状物であって(弁論の全趣旨)、傾斜部⑤自体が素材としての通気性能を有するものとは認められない。傾斜部⑤の上部と第1水平部との間には一定の空間が確保されており、当該空間を通気路と想定することはできるけれども、当該空間が「換気部材」(又はその一部)に該当するとはいえず(原告も傾斜部⑤が「換気部材」に相当すると主張している。)、「換気部材」が通気性能を有すると解することはできない。傾斜部⑤は、その傾斜を含む形状によって遮断性能(防水性能)を担っていることから、明らかに通気が可能な領域を狭めており、「換気部材」として通気性能を発揮しているものとは認められない。

 したがって、被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、構成要件Cの「通気性能…を発揮する換気部材」を充足しない。

https://lnkd.in/g5qdZQcU

AMEBLO原文(2025-11-10):

https://lnkd.in/gTveZbQt

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本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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