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東京地判令和5年(ワ)70445【γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法】<澁谷裁判長>

10月6日
読了時間: 2分

更新日:10月7日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

東京地判令和5年(ワ)70445【γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法】<澁谷裁判長>

構成要件Bの「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した後、」における「繰り返す」の意義

⇒ 本件明細書では、嫌気処理と好気処理を各1回行う場合は「繰り返さなくても」に該当するとされており、構成要件Bの「繰り返し」には当たらない。

+構成要件Bにおける嫌気処理及び好気処理は、構成要件Cの「碾茶又は抹茶又は玉露に製造する」工程、すなわち茶葉を蒸す「蒸煮」工程以前の段階で行われる。

⇒被告方法は、工場搬入後の嫌気処理(8時間静置)は嫌気処理1回のみであるから、非充足。

(2回目の嫌気処理(窒素ガス充填)は、茶葉を蒸す「蒸熱」工程よりも後に行われているから、構成要件Bの嫌気処理には該当しない。)

判決:

https://lnkd.in/gbVAae_D

原記事:

https://lnkd.in/g3eJGzXx

更新履歴

本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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