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東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島>

10月9日
読了時間: 2分

更新日:10月9日


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈、数値限定・パラメータ

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島>

*乾燥工程の最後まで、数値範囲の温度内でないと非充足とされた。

(判旨抜粋)

被告医薬品の医薬品製造販売承認書には「乾燥終点における製品温度は《50℃》以下とする」と記載されており、被告医薬品に係る製造指図記録書においては、いずれも、品温41.0℃以上で乾燥終了との指示がされていることからすると、被告方法における「乾燥して造粒物を得る工程」では、品温が41℃以上になることが認められる。そうすると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を意味するものであるから、被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温が40℃未満」という構成要件を充足するものとはいえない。

AMEBLO原文(2025-08-01):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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