東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島>
10月9日
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更新日:10月9日
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈、数値限定・パラメータ
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島>
*乾燥工程の最後まで、数値範囲の温度内でないと非充足とされた。
(判旨抜粋)
被告医薬品の医薬品製造販売承認書には「乾燥終点における製品温度は《50℃》以下とする」と記載されており、被告医薬品に係る製造指図記録書においては、いずれも、品温41.0℃以上で乾燥終了との指示がされていることからすると、被告方法における「乾燥して造粒物を得る工程」では、品温が41℃以上になることが認められる。そうすると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を意味するものであるから、被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温が40℃未満」という構成要件を充足するものとはいえない。
AMEBLO原文(2025-08-01):
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