知財高判令和6年(行ケ)10019【ポリエステル樹脂組成物の積層体】<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点: 進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和6年(行ケ)10019 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10019【ポリエステル樹脂組成物の積層体】<宮坂> *文献を示すまでもなく一般的な課題と認定した ⇒進歩性× (判旨抜粋) 石油資源の枯渇を抑制し、地球温暖化の原因物質である大気中の二酸化炭素の増加を抑制することは、出願時において、文献を示すまでもなく一般的な課題であり、その解決のために、石油由来の原料からなるポリエチレンテレフタレートを減らして、生物由来のバイオマス素材を原料としたポリエチレンテレフタレートに置換することには動機付けがあり、…引用文献5記載事項を採用することは、当業者が容易に想到することができた。 https://lnkd.in/gxWbFv26 AMEBLO原文 (2025-09-26): https://lnkd.in/g5yfJ5Wp LinkedIn原文:
【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10019「容器入り飲料」<中平>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:意匠 論点: 動的意匠 HP掲載日:2026-10-09 事件・資料情報:知財高判令和6年(行ケ)10019 表示・分類確認日:2026-10-09 【意匠】知財高判令和6年(行ケ)10019「容器入り飲料」<中平> *変化の態様に一定の規則性がなく、変化する形状が定常的でないとして、動的意匠の対象外とした。 (判旨抜粋) 動的意匠は、出願に係る意匠が、意匠法2条1項の「意匠」である状態を保ちながらその要素である形状等を変化させる場合に、その変化の過程であるその前後の状況を含めて全体として一つの動的な形状等として把握し、これを一つの意匠として保護しようとするものであり、変化の前後にわたる物品の形状である中間状態も含め、全体として一つの物品 の形状等として把握できる定形性等が必要である。 具体的には、…物品の形状は、その変化の前後にわたるいずれの状態においても、意匠法上の物品としての要件、すなわち物品の属性として一定の期間、一定の形状があり、その形状認識の資料である境界を
東京地判令和2年(ワ)4331【加熱式エアロゾル発生装置】<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513747031136448512-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 東京地判令和2年(ワ)4331【加熱式エアロゾル発生装置】<中島> *課題を解決し得ない態様は特許請求の範囲に含まれない。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) …他の持続時間の場合についても、本件特許の出願当時の技術常識も勘案しつつ、他の条件を適宜設定することにより、本件各発明の課題を解決することを理解し得る…。被告らは、本件各発明が、第1の温度が360℃、第2の温度が359℃、第3の温度が360℃の場合や、各段階の加熱の持続時間が1秒の場合も含むことなどを指摘するが、当業者であれば、本件各発明に含まれる 第1ないし第3の温度や各段階の加熱の持続時間などの条件が「基材の加熱中にエアロゾルがより均等に送達されるように」(…)適宜設定されるべ
【米国】Incyte v. Sun Pharm(CAFC、2025.05)
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513748084523266048-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:差止め HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【米国】Incyte v. Sun Pharm(CAFC、2025.05) 仮差止めは、irreparable harmを受けるときに認められる。 経済的な損害であっても、数値化が可能な金銭的損害としては容易に賠償できないときは、認められることがある。 ⇒本件では、Incyte社の製品が開発の初期段階に留まっており、特許権満了までみ市場投下できない状況であったため、irreparable harmと認められなかった。 https://lnkd.in/gDYFKXgw AMEBLO原文 (2025-09-05): https://lnkd.in/gtzaRDCZ https://note.com/tskomatani/n/n01fbb5e4
知財高判令和1年(行ケ)10103【コンクリート造基礎の支持構造】<森>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513747706968895488-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和1年(行ケ)10103【コンクリート造基礎の支持構造】<森> *課題を低く認定した。 ⇒サポート要件〇 (判旨抜粋) 原告は,本件発明の課題は,「当該杭頭部に過大な支圧力が作用した場合においても,当該杭頭部が損傷等をすることを防止することができる」…旨主張する。しかし,…本件発明において,杭頭部の損傷等防止の効果が得られるか否かは,特定の建築を行うに当たって種々の要素を検討した上で設計基準強度を設定するに際して,基礎コンクリートの設計基準強度より大きな設計基準強度の杭頭部コンクリートを用いた場合とそうでない場合とを比較することにより判断されるのであり,本件構成を採用していない場合に比べて杭頭部の損傷等が生じる可能性が低く
知財高判平成31年(行ケ)10055【機械的締結具】<大鷹>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/mechanical-fastener-heisei31-gyoke-10055-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月14日 知財高判平成31年(行ケ)10055【機械的締結具】<大鷹> *引用文献に記載の好ましい数値範囲と重複していた。 ⇒本件発明の数値範囲は、容易想到 (判旨抜粋) 引用文献に接した当業者は,オス側シート材1の厚さを薄くするという動機付けに基づいて,引用発明の基材シート2の厚み及びオス型係合部3の高さをそれぞれの好ましいとされた範囲内でより小さな値を選択すれば,オス型係合部3の高さ以外の寸法や単位面積当たりのオス型係合部3の数等についても,引用文献に記載された好ましいとされる数値範囲のうちで小さい方の値を選択することを自然に想到するものと認められるから,オス側シート材1の坪量として,約19.9~約
【論稿/契約】大学と企業の共同出願契約の規定に関する検討(時田稔、知財管理Col.75 No.5 2025)
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513419858278031360-en この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:特許 論点:共同出願、契約 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【論稿/契約】大学と企業の共同出願契約の規定に関する検討(時田稔、知財管理Col.75 No.5 2025) 改良発明の通知義務は、本発明と発明者が一部共有する場合に限り、公開まで、とすべき。 大学への利益配分は、企業が負担した出願等費用の半分を超えてから。 放棄の費用は、放棄者が負担すべき。 https://lnkd.in/g9ZBXupT AMEBLO原文 (2025-10-31): https://lnkd.in/gjQEj3Au LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513419555235434496/ 相談目的別のご案内:ht
知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513418760431607809-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響> 本件発明の技術的意義は、スクラバ本体と分離系を「別体タンク」を介して機能分担させることにより、堆積・閉塞・保守負担の低減、廃棄物体積の縮減という効果を得ることである。 他方、引用発明において、「ガス・スクラバ」と別体として「バッファ・タンク」を、設ける動機付けなし。 ⇒進歩性〇 AMEBLO原文 (2025-10-23): https://lnkd.in/gvxH2VGY https://ameblo.jp/hideki-takaishi/entry-12940386808.html LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed
知財高判令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513419341078401025-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性、実施可能要件 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂> 【請求項1】 アーム先端の錘をモーターで駆動し、①加速 → ②前方高速回転 → ③減速(回生ブレーキで「余剰エネルギー」を回収) → ④後方低速回転。 ⇒②での角速度を「定格運転角速度」とし、②・④での遠心力差で推進力、③で発電を得る。 出願人は「古典力学には欠陥がある」「一定消費電力で一方向力Fを発生できる」等を主張したが、出願人が主張する「E1がtの一次関数」「E2がtの二次関数でE2>E1となる」という前提は誤りであり、エネルギー保存則に反する。 ⇒発明該当性、実施可能要件否定 https://lnkd.in/gWesxspA AMEBLO原文 (202


【著作権/引用】東京地判令和5年(ワ)70388<中島>
対応する英語記事:https://www.takaishihideki.com/en/single-post/linkedin-7513418111178457088-en この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:引用 HP掲載日:2026-10-08 表示・分類確認日:2026-10-08 【著作権/引用】東京地判令和5年(ワ)70388<中島> 「最凶タッグ」というSNS投稿 ⇒引用成立 1.利用目的 自身が購読する聖教新聞の記事を題材に学会批判を行う意図で利用しており、批評目的が明確であった。記事と批評内容の関連性も認められる。 2.方法・態様 写真は記事と併せて1枚分のみを撮影し投稿しており、漫然と網羅的に転載したものではなかった。投稿ごとに記事と批評が対応していた。 3.著作物の性質 聖教新聞掲載の写真は、報道写真として日常的な会合や人物を写したものであり、構図もありふれている。創作性が仮にあるとしても低度にとどまる。 4.利用形態 被告が投稿した写真は画質が粗く、不鮮明で細部は識別困難であり、独立して鑑賞の対象



