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知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>

10月7日
読了時間: 1分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性

HP掲載日:2026-10-08

表示・分類確認日:2026-10-08

知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>

 本件発明の技術的意義は、スクラバ本体と分離系を「別体タンク」を介して機能分担させることにより、堆積・閉塞・保守負担の低減、廃棄物体積の縮減という効果を得ることである。

 他方、引用発明において、「ガス・スクラバ」と別体として「バッファ・タンク」を、設ける動機付けなし。

⇒進歩性〇

AMEBLO原文 (2025-10-23):

更新履歴

更新履歴は、実際に公開した変更のみを日付付きで追記する。

2026-10-08:LinkedIn原文を初回掲載。表示・分類・相談先リンクを設定。

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