知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>
10月7日
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP掲載日:2026-10-08
表示・分類確認日:2026-10-08
知財高判令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>
本件発明の技術的意義は、スクラバ本体と分離系を「別体タンク」を介して機能分担させることにより、堆積・閉塞・保守負担の低減、廃棄物体積の縮減という効果を得ることである。
他方、引用発明において、「ガス・スクラバ」と別体として「バッファ・タンク」を、設ける動機付けなし。
⇒進歩性〇
AMEBLO原文 (2025-10-23):
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