【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:著作権 論点:損害賠償 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940 ソースコードの分量を考慮して、プログラムの著作物性を肯定した。 ※ソースコード及びそこに含まれる関数が膨大であるときは、特段の事情がない限り、創作性が認められる(東京地判H23.1.28、New増田足事件)。 複製・改変した行為は、黙示の許諾あり。 ⇒著作権(複製権・同一性保持権)侵害否定。 他方、被告がプログラムの起動画面やバージョン表示画面に自社名のみを表示し、原告の氏名を消去した点については、氏名表示権侵害あり。 ⇒10万円の損害賠償認容 ※控訴審判決(知財高判R6(ネ)10017)では、一部のプログラムについて「公衆への提供又は提示」が無かったとして、5万円に減額された。 https://lnkd.in/g2jBaeFY AMEBLO原文(2025-08-05): https://lnkd.in/gS6TFPZS...
【不競法】大阪高判令和6年(ネ)1775『Wam』事件
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【不競法】大阪高判令和6年(ネ)1775『Wam』事件 *マニュアルの返還請求のみが認められた。 ⇒本訴訟の終了により、マニュアル等の返却義務も確定する関係にあるから、訴訟目的のために保管していることは返却義務を免れる理由になり得ない。 (判旨抜粋) 本件契約では、その終了の効果として、「被控訴人は、本件契約により貸与若しくは供与された機材、マニュアル、その他の資料、書類等の原本及びコピーについて直ちに控訴人に返却し、又は控 訴人の指示に基づき破棄する等の措置をとらなければならない。」との規定…が置かれているから、本件契約が…終了した以上、被控訴人は、現物が存在している本件マニュアル等の一部である物件1の複写物を控訴人に対して直ちに返却すべき義務を負うことになる。 この点、被控訴人は、物件1を訴訟目的のために保管しているとして上記規定に基づくマニュアル等の返却義務を争うが
東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈、数値限定・パラメータ HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京地判令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠】<中島> *乾燥工程の最後まで、数値範囲の温度内でないと非充足とされた。 (判旨抜粋) 被告医薬品の医薬品製造販売承認書には「乾燥終点における製品温度は《50℃》以下とする」と記載されており、被告医薬品に係る製造指図記録書においては、いずれも、品温41.0℃以上で乾燥終了との指示がされていることからすると、被告方法における「乾燥して造粒物を得る工程」では、品温が41℃以上になることが認められる。そうすると、「乾燥して造粒物を得る工程」とは、乾燥させる全ての工程を意味するものであるから、被告方法は、「乾燥して造粒物を得る工程」における「品温が40℃未満」という構成要件を充足するものとはいえない。 https://t.co/b8MGhLV40w AMEBLO原文(2025-08-01): https://
【インド】Syngenta v. Controller (特許庁) 471/202(2023年10月13日デリー高裁合議審)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:その他外国 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【インド】Syngenta v. Controller (特許庁) 471/202(2023年10月13日デリー高裁合議審) ※分割要件を緩和した、デリー高裁判決!! 同判決前は、親出願の明細書のみ記載されており、親出願のクレームに記載されていない発明を分割出願できないという実務であった。 ⇒同判決は、(親出願のクレームに記載されていなくても、)親出願の明細書のみに記載の発明からの分割出願できるとした。 ※日米欧等諸外国の実務と整合的になった。 https://lnkd.in/g3G-_ZkX AMEBLO原文(2025-08-02): https://lnkd.in/gTfbYHKj LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514134249155923968/ 相談目的別のご


【商標】知財高判令和6年(行ケ)10071『大勝軒』事件<宮坂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:明確性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10071『大勝軒』事件<宮坂> *通常使用権設定の黙示の合意が成立したというためには、単なる「黙認」にとどまらない、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要がある。 ⇒不使用取消 (判旨抜粋) 商標権者が第三者に登録商標と同一の商標の使用を容認する態度を示していたとしても、それをもって無償の通常使用権の設定合意(黙示の合意)が成立したなどとたやすく認めるべきではない。 すなわち、通常使用権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利であり(商標法31条2項)、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合には、移転することができ(同条3項)、登録を受ければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を対抗することができるものである(同条4項)。
知財高判平成17年(行ケ)10645【密封包装物の検査方法】<塚原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:明確性、実施可能要件、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判平成17年(行ケ)10645【密封包装物の検査方法】<塚原> *クレーム及び明細書記載のメカニズムが物理法則に反する。 ⇒明確性要件、実施可能要件× (判旨抜粋) 特許法36条4項及び6項違反についての審決の判断… 段落番号【0008】に,『これにより,密封包装物3の側面部31に高圧電源6の電圧出力端子からの電極4を接触ないし近接せしめるとき該密封包装物3内の導電性を有する内容物1は,電極4にかかる高電圧(0.6kV~30kV)のマイナス又はプラスの電位により帯電してマイナス(-)イオン又はプラス(+)イオンが発生する。』と記載され,図1にはマイナス(-)イオンのみが内容物全体に発生したように図示されているが,この『マイナス(-)イオン又はプラス(+)イオン』がどのように発生したのか不明であり,当業者は容易にこのことを実施することができない。
東京地判令和5年(ワ)70114【自動二輪車のブレーキ制御装置】<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京地判令和5年(ワ)70114【自動二輪車のブレーキ制御装置】<柴田> *発明の詳細な説明中の記載が誤り。 誤記の主張が斥けられた。 ⇒サポート要件× (判旨抜粋) 当業者は、式Aに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Aの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式A´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Aの訂正と整合するように、本件明細書の式Aに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Aが式A´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Aについて
知財高判令和3年(行ケ)10094<菅野>【PCSK9(二次訴訟)】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:サポート要件 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和3年(行ケ)10094<菅野>【PCSK9(二次訴訟)】 *(特許権者が主張した)本件発明の技術的意義が成り立たないことを立証成功!! ⇒サポート要件× (判旨抜粋) …31H4抗体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9とLDLRタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定した点に本件発明の技術的意義がある…。…このような抗体全般が31H4抗体と類似の機能的特性を示すことを裏付けるメカニズムについての説明が見当たらない以上、本件発明の「PCSK9との結合に関して、31H4抗体と競合する抗体」が31H4抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。… 当業者において、31H4抗体と競合する抗体が結合中和抗体であるとの理解に至ることは困難というほかない。 …博士が、「31H4抗体と競合する抗体…の全てが結合
東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:発明該当性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】 *明細書に記載された実施例の虚偽につき立証成功!! ⇒発明該当性× (判旨抜粋) 本件明細書…においては,本件臨床試験結果が記載されてはいるものの,①本件臨床試験が実際にされたこと,②本件臨床試験に使用された薬剤が,真実…外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと,並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足りる証拠はないというほかなく,また,本件臨床試験以外のものについて被告が主張する諸点を検討しても,本件薬剤に治療効果があることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,本件発明の技術内容(技術手段)によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから,本件発明とされるものは,発明として未完成であり,特許法29条1項柱書き


【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響> 本願商標は、引用商標「コネクトワン(標準文字)」と類似すると判断された。 出願人は、本願商標の称呼は「コネクト ドット ワン」であると主張したが、1個の商標から2個以上の称呼が生じるときは、1個の称呼が同一であれば商標の類似性は否定されない。(最判昭和37年(オ)第953号) https://lnkd.in/gKu96BJJ 図版は原記事参照。 AMEBLO原文 (2025-09-09): https://lnkd.in/gXVa59iW LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513749141601230848/ 関連記事 共通論点:商標の類否 — 【商標/類否】知財高判令和7年(行ケ)10111『SOR



