【商標/不使用取消】知財高判令和6年(行ケ)10054
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【商標/不使用取消】知財高判令和6年(行ケ)10054 「総合小売等役務」とは、「衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、継続的に行われている場合をいう」 ⇒飲食料品の販売数や売上金額は衣料品や生活用品に比して小規模である。 原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると認めることはできない。 ⇒不使用取消 https://lnkd.in/ggZE3paH AMEBLO原文(2025-08-14): https://lnkd.in/gaePf_Dm LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:751413987565542604
【商標/不使用取消】知財高判平成22年(行ケ)10083『ECOPAC』事件
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標/不使用取消】知財高判平成22年(行ケ)10083『ECOPAC』事件 ※出願経過禁反言により、本件商標に「環境に優しい包装」の観念が生じるとの主張は許されない。 ⇒本件商標「ECOPAC」≠「エコパック」 ⇒不使用取消 (判旨抜粋) 現在において,本件使用商標「エコパック」は,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有するものである。また,本件商標「ECOPAC」は,「エコパック」の称呼を有するから,「包装容器」を意味する英単語は,「package」あるいは「pack」であることを考慮しても,取引者及び需要者は,本件商標の構成部分「ECO」からは「ecology」の省略形の「ECO」を想起し,さらに,「PAC」からは「包装容器」である「pack」を想起することにより,「経済的で,環境に配慮した包装用容器」という観念を有すると解する余地がある…。...
【不競法/商品等表示】東京地判令和5年(ワ)70036『カテーテル用コネクター』<國分>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【不競法/商品等表示】東京地判令和5年(ワ)70036『カテーテル用コネクター』<國分> 同種製品と較べた寸法を「商品等表示」と認めた。 ⇒差し止め認容!! ※医療関係者が需要者である事案で、混同を生じさせると認定されることは珍しい。 (判旨抜粋) ①特別顕著性 原告商品が上市されるよりも前に日本で販売され、現在も販売されている二弁式Yコネクターは、アボット社Yコネクター及びメリットメディカル社Yコネクターであるから、これらの商品については、原告Yコネクターの特別顕著性を検討するに当たって、当然に考慮されるべき他の同種商品であるといえる。… 二弁式Yコネクターは、ショートサイズを除くと、全長72mmのものから全長78.99mmのものまで幅があり、さらに、ショートタイプの場合は、その全長が58mmのものもある。そして、原告Yコネクター以外の二弁式Yコネクターは、被告Yコネク
【商標】大阪地判令和4年(ワ)9818『熱中対策応急キット』事件<武宮>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】大阪地判令和4年(ワ)9818『熱中対策応急キット』事件<武宮> ※査定日の時点で、「熱中対策」の語は、「熱中症対策」の意味で理解されていた。 ⇒識別力×(商標法3条1項3号違反) (判旨抜粋) 「熱中対策」の語は、本件査定日の時点で、「熱中症対策」との意味でも一般的に理解され、「熱中対策応急キット」の語は、熱中症の対策又は応急処置に用いる物品一式ないしそのような物品を含む商品との意味を有することが一般に認識されていたことが認められる。… 「熱中対策応急キット」との本件商標がかかる商品に使用された場合、当該商品の取引者又は需要者によって、当該商品の用途を示すものとして一般に認識される状態となっていたといえる。 https://lnkd.in/g926qiDd AMEBLO原文(2025-08-14): https://lnkd.in/g7HbWd2d LinkedIn原文
【商標/類否】東京高判平成12年(ネ)6252
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、識別力 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標/類否】東京高判平成12年(ネ)6252 ※出願経過で、「BeaR」の特異な綴りを強調した。 ⇒「bear」とは非類似 (判旨抜粋) 本件商標の「BeaR」を熊を意味する英語の「bear」とみた場合であっても、本件商標の指定商品の分野において、「bear(熊、ベアー)」に関連づけられる観念及び称呼を生じさせる多数の商標が独立の商標として登録され、実際に使用されていると認められることは前示のとおりである。このような実情に照らすと、本件商標の指定商品である被服等の市場においては、単なる「ベアー」の称呼や「ベアー(熊)」の観念のみによっては自他商品を識別することが困難であり、取引者・需要者は、むしろ「bear」等に付加された語句や図形等の差異によって種々の形態の「bear」商標を識別していると考えることが経験則に合致する。 そして、本件商標の出願人が拒絶理由通知に対し
【米国】CAFC 2023.8.2 Realtime Data v. Array Network
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【米国】CAFC 2023.8.2 Realtime Data v. Array Network 【Alice第1ステップ】⇒× クレームは、データ圧縮を実行するための特別な技術を明確に定義せず、結果のみを抽象的に示しているに過ぎない。 【Alice第2ステップ】⇒× 明細書には特定のプロセッサの使用法や従来技術との差異が示されていない。 データ圧縮自体は従来から周知であり、クレームが規定する要素や手順を組み合わせても、汎用コンピュータによる抽象的アイデアを超えた技術的特徴は見いだせない。 https://lnkd.in/g-akJbS5 AMEBLO原文(2025-08-07): https://lnkd.in/gAJzsvMM LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:75141384
【商標】知財高判令和6年(行ケ)10038
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:審査・審判実務、識別力 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【商標】知財高判令和6年(行ケ)10038 本願商標:「新生甘酒」 ⇒識別力×(商標法3条1項3号違反) ①「新生」+「甘酒」と理解した場合 原材料、製法等を変えた甘酒として普通に使われ得る。 ②「新」+「生甘酒」と理解した場合 新しい「生甘酒」として普通に使われ得る。 (判旨抜粋) ①「新生」も「甘酒」も、辞書に掲載された一般的な語であり、「新生」の語に係る本件審決の時点で存在した取引の実情…に照らし、本願商標は、原材料、製法等を従前と変えて内容を新しくした甘酒を一般的に指す名称であると認識されるものといえ、そのような甘酒を表す場合に、普通に使われ得るものと認められ、本願商標は、その指定商品の取引者、需要者等によって当該商品に使用された場合に、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであ…る。… ②「新生甘酒」の語が「新」の文字と「生甘酒」の文字を組み合わ
【商標】知財高判令和5年(行ケ)10117『ベスリ会 東京TMSクリニック』事件<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【商標】知財高判令和5年(行ケ)10117『ベスリ会 東京TMSクリニック』事件<本多> 本願商標:「ベスリ会 東京TMSクリニック」 引用商標:「東京TMSクリニック」 ※医療法人の名称である「ベスリ会」は、出所識別標識機能を有するが、「東京TMSクリニック」を要部抽出できる。 (判旨抜粋) 「TMS」の語から直ちに「経頭蓋磁気刺激」や、鬱病の治療方法としての「TMS治療」を想起するとは認められず、「東京TMSクリニック」の文字部分が一連となって、役務の提供主体である診療所の名称を表すものとして、出所識別標識としての機能を果たす…。… 「ベスリ会」の文字部分は、医療法人の名称を示すものとして、出所識別標識としての機能を有しないものではないが、医療法人の名称と医療機関の名称とが組み合わされて使用される場合の取引の実情に鑑みると、「東京TMSクリニック」との文字部分と組み合わ
知財高判令和2年(行ケ)10094【逆流性食道炎の再発抑制剤】<森>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判令和2年(行ケ)10094【逆流性食道炎の再発抑制剤】<森> *優先日の技術常識⇒第Ⅱ相臨床試験が終了していることで進歩性× 第Ⅰ相臨床試験~安全性試験 第Ⅱ相臨床試験~少人数の有効性試験 第Ⅲ相臨床試験~大人数の有効性試験 <相違点>本件発明1は,「ラベプラゾールナトリウム」を有効成分とする,「維持療法のために」投与される「プロトンポンプ阻害剤抵抗性逆流性食道炎の再発抑制剤」であるのに対して,甲1発明は,「PPI抵抗性逆流性食道炎患者に対する維持療法における」「有効性と安全性を検討するための第Ⅲ相臨床試験に供されるラベプラゾールナトリウム(E3810)」である点。 (判旨抜粋) …安全性に関する技術常識を踏まえると,本件優先日当時,ラベプラゾールナトリウムの維持療法における20mg1日1回長期投与の忍容性は,当業者に明らかであった…ところ,1日2回投与と1日1回投与とで
【中国】独立請求項に対して更なる限定を行うと共に、元の従属請求項を独立請求項に補正する場合の要件
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:中国 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 【中国】独立請求項に対して更なる限定を行うと共に、元の従属請求項を独立請求項に補正する場合の要件 <最高人民法院知行終556(2023.12.12)> 特許権者が表のように訂正した。 新請求項2と元の請求項3の実質的な内容と保護範囲は完全に一致するため、補正後の請求項2は元の請求項3であり、元の請求項1と3を合併して得られたものではない。新請求項2は審査対象となる。 <裁判要旨要点(2023)> 専利権確認の手続きにおいて、ある請求項に対する補正が「更なる限定」であるか否かの審査は、単に、補正後の請求項が補正前の請求項の全ての技術特徴を完全に含んでいるか、及び補正後の請求項は補正前の請求に比べ技術特徴が増加し、かつ増加した技術特徴が元の請求の範囲の他の請求項に記載されているかを判断基準にするべきである。 請求項に対する「更なる限定」の補正は、無効審判理由に対応するために行う



