<審判実務者研究会報告書2024>事例3(化学2)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:新規事項、実施可能要件、サポート要件、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>事例3(化学2) 【医薬用途発明の訂正の要件(特に、新規事項)と訂正後の発明に係る実施可能要件及びサポート要件との関係について】知財高判令和2年(行ケ)10135 新規事項の追加は「明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するもの」であり、サポート要件の「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって」 との判断と整合する。 「実質的に開示」されているか否かについては、サポート要件の判断における「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」として判断すべき領域として棲み分けられている。 https://lnkd.in/gu4v-xHj AMEBLO原
【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:進歩性、動機付け・阻害要因 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing 自明性判断時に、主引用発明を変える動機付けは、特許権者が過去に有していた動機付けと同一である必要はない。 自明性を立証する際に、主引用発明に対する特定の組み合わせが、主引用発明における好ましい又は最も好ましい組み合わせである必要がない。 https://lnkd.in/g84mfXNG AMEBLO原文(2025-07-31): https://lnkd.in/gSMuQN6t LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514580275985661952/ 相談案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。 2026-10-11:L
<審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:進歩性、均等論、新規事項、分割出願、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-11 表示・分類確認日:2026年10月11日 <審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1) 【ビジネス関連発明における進歩性】 知財高判令和4年(行ケ)10039 本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定した。もっとも、本判決の結論を出願人の立場で見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的な要請」を認定され進歩性が否定されているため、判断の予測が難しく厳しいと感じるとの意見もあった。 <明細書に課題及び効果をどのように記載するか> ・ 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載するか書かずに、明細書本文において記載する。 ・他方で、課題、効果及び技術的手段の個別の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、特許の権利範囲に広がりを持たせられない。 ・均等論を想定するのであれば、課題欄でも「この発明の本質はこの点にある」ということを書いた方
知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:間接侵害、クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂> *同日に納品した2つの製品は、一体として販売されたと判断。 ⇒直接侵害成立!! (判旨抜粋) 被控訴人がフロイントに販売し,本件展示会で展示されたの被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件Dの構成を備える攪拌羽根(以下,このような攪拌羽根を「GMブレード」という。)が当初より装着されていたか,又は,装着が予定されていたものであり,かつ,別紙…GMブレード(…)と,一体のものとして販売されたものである。…GMブレードと…GMブレードとそれぞれ一体のものとして販売されたものブレードは,被控訴人の製造する攪拌造粒機のみに用いられるものであるから,これらの譲渡は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)となる。 https://lnkd.in/gstgffPg AMEBLO原文(2025-08-31):...
平成16年(ワ)10431<意匠権侵害訴訟>
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大阪高判平成23年(ネ)2651<不正競争防止法>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:訴訟手続 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 大阪高判平成23年(ネ)2651<不正競争防止法> *ウェイバックマシンはリンク先が変わると画像が変わる。(リンク以外はそのような懸念なし。) (判旨抜粋) インターネット・アーカイブは,電子資料の保存を支援し,研究 者・歴史家等のためのインターネットライブラリを構築すること等 を目的とする,米国に本部が置かれている団体であり,「ウェイバッ クマシン」という名称のウェブアーカイブサービス(ウェブページ を収集してアーカイブ(保存)し,収集時点の情報を見ることがで きるとされるサービス)を運営している。… ウェイバックマシンにおけるアーカイブ上の画像については,画 像のURLのみが保存されている場合と,URLのみならず画像そ のものが保存されている場合がある。前者の場合,同画像のURL はアーカイブの外部に存在するデータにリンクしており,リンク先 の外部のデータがアーカイブ上に表
知財高判(大合議)令和5年(ネ)10040【皮下脂肪組織増加促進用組成物】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 知財高判(大合議)令和5年(ネ)10040【皮下脂肪組織増加促進用組成物】<本多> *対価を取得すると、原則として、法69条1項の試験・研究にあたらない (原判決と異なり、)被控訴人が成分①②③を同時に含む薬剤を調合して投与したと認定した。 ⇒充足(特許権者逆転勝訴) ※成分①②と③とを別々に投与しても充足かという注目されていた論点が消滅した…。 本件特許発明に係る「豊胸用組成物」は、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。 ⇒現在の社会通念に照らして、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物」ではない。 ⇒特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、 治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらない。 (判旨抜粋) 法69条1項の趣旨は、試験又は研究のためにする特許発明の実施
【新着YouTube動画】進歩性(拡張版)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:特許 論点:進歩性 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 【新着YouTube動画】進歩性(拡張版) 特許裁判例事典(第4版)で追加した、進歩性に関する最新裁判例を紹介しています。 知財LABにおいて、2025年7月30日に講演した動画を編集したものです。 他のテーマも同様ですが、更に突っ込んだ話は、Liveでお話ししています。 https://lnkd.in/gcWChG85 AMEBLO原文(2025-08-31): https://lnkd.in/gJU7aCGi LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514144370510536705/ 関連記事 共通論点:進歩性 — 知財高判令和6年(行ケ)10019【ポリエステル樹脂組成物の積層体】<宮坂> 相談目的別のご案内 更新履歴 この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記
大阪高判平成11年(ネ)18【排気口へのフィルター取付け方法】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:間接侵害 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026年10月10日 大阪高判平成11年(ネ)18【排気口へのフィルター取付け方法】 *セット商品の場合、一体として「のみ」要件を検討する。 (判旨抜粋) 物件一は、レンジフードフィルターと磁石を入れた突起付きケースとをセットにして、取付方法の説明書とともに一体として販売されており、このように、部品をセットにした商品の場合には、当該商品の購入者は各部品がセットとなった商品を一体として使用するために購入するのであって、その中の個々の部品を個々的に使用するために購入するのではないと認められる。 したがって、セット商品につき、「実施にのみ使用」する物か否か、すなわち、他の用途があるか否かについて検討するに当たっては、セット商品を一体として、経済的・商業的・実用的な使用可能性があるか否かを検討すべきであり、物件一を構成するレンジフードフィルター及び磁石を入れた突起付きケースのそれぞれは、単独で使用することが
知財高判令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:本文記載の論点 HP掲載日:2026-10-10 表示・分類確認日:2026-10-10 知財高判令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多> *上位概念で技術分野の同一性を認めた (判旨抜粋) 原告は、ゲーム分野の当業者が、技術分野に関連性のない甲2や乙3及び4に記載された事項を引用発明に適用することはない旨を主張するが、…周知の事項や商慣行は、商品販売の業界(甲2)やマーケティング業界(乙3,4)において広く認められるべきものであり、原告が主張するようなゲーム分野等、上記各業界といった単位よりも細かな特定の技術分野に限定して適用されるべき特定の技術的な特徴等に関わる事項ではない。 https://lnkd.in/gYgYmF2P AMEBLO原文(2025-08-24): https://lnkd.in/giCqQBG7 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:



