top of page

知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>

10月9日
読了時間: 2分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:間接侵害、クレーム解釈

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>

*同日に納品した2つの製品は、一体として販売されたと判断。

⇒直接侵害成立!!

(判旨抜粋)

被控訴人がフロイントに販売し,本件展示会で展示されたの被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件Dの構成を備える攪拌羽根(以下,このような攪拌羽根を「GMブレード」という。)が当初より装着されていたか,又は,装着が予定されていたものであり,かつ,別紙…GMブレード(…)と,一体のものとして販売されたものである。…GMブレードと…GMブレードとそれぞれ一体のものとして販売されたものブレードは,被控訴人の製造する攪拌造粒機のみに用いられるものであるから,これらの譲渡は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)となる。

AMEBLO原文(2025-08-31):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグと関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page