知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
10月9日
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更新日:4 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:間接侵害、クレーム解釈
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
知財高判平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
*同日に納品した2つの製品は、一体として販売されたと判断。
⇒直接侵害成立!!
(判旨抜粋)
被控訴人がフロイントに販売し,本件展示会で展示されたの被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件Dの構成を備える攪拌羽根(以下,このような攪拌羽根を「GMブレード」という。)が当初より装着されていたか,又は,装着が予定されていたものであり,かつ,別紙…GMブレード(…)と,一体のものとして販売されたものである。…GMブレードと…GMブレードとそれぞれ一体のものとして販売されたものブレードは,被控訴人の製造する攪拌造粒機のみに用いられるものであるから,これらの譲渡は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)となる。
AMEBLO原文(2025-08-31):
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