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平成16年(ワ)10431<意匠権侵害訴訟>

10月9日
読了時間: 2分

更新日:10月9日


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:意匠

論点:訴訟手続、Litigation procedure

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


平成16年(ワ)10431<意匠権侵害訴訟>

*ウェイバックマシンの信用性を認めた。

(判旨抜粋)

米国NPOインターネット・アーカイブは,1996年,全世界のウェブの収集を開始し,2001年,100テラバイト,1600万サイト以上の巨大なコレクションとなった本件ARCHIVEの公開をWaybackMachineにより開始したこと,世界知的所有権機関の特許協力条約(PCT)国際出願の国際調査及び国際予備審査の実務を規定するガイドラインは,ウェブサイトに掲載された公開情報の公開日を知るための手段の1つとして,本件ARCHIVEを挙げていることが認められる。また,…平成15年12月9日時点の被告ホームページでは,被告製品1及び2の写真に「※意匠登録申請済※」と付記されているが,同年2月27日時点の被告ホームページでは,被告製品1及び2の写真に上記のような付記がないことが認められるところ,この点は,平成15年5月22日に出願された本件意匠権の出願経過に合致している。これらの事実からすると,本件ARCHIVEの示す収集内容及び日付は,十分信用することができるものと認められる。

AMEBLO原文(2025-08-27):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:論点タグを更新した。原本文は変更していない。

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