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知財高判令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多>

10月9日
読了時間: 1分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:本文記載の論点

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026-10-10


知財高判令和3年(行ケ)10116【ゲームプログラム】<本多>

*上位概念で技術分野の同一性を認めた

(判旨抜粋)

原告は、ゲーム分野の当業者が、技術分野に関連性のない甲2や乙3及び4に記載された事項を引用発明に適用することはない旨を主張するが、…周知の事項や商慣行は、商品販売の業界(甲2)やマーケティング業界(乙3,4)において広く認められるべきものであり、原告が主張するようなゲーム分野等、上記各業界といった単位よりも細かな特定の技術分野に限定して適用されるべき特定の技術的な特徴等に関わる事項ではない。

AMEBLO原文(2025-08-24):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

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