<審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1)
6 日前
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更新日:2 日前
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記事種類:報告書・活動紹介
分類:特許
論点:進歩性、均等論、新規事項、分割出願、審査・審判実務
HP掲載日:2026-10-11
表示・分類確認日:2026年10月11日
<審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1)
【ビジネス関連発明における進歩性】
知財高判令和4年(行ケ)10039
本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定した。もっとも、本判決の結論を出願人の立場で見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的な要請」を認定され進歩性が否定されているため、判断の予測が難しく厳しいと感じるとの意見もあった。
<明細書に課題及び効果をどのように記載するか>
・ 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載するか書かずに、明細書本文において記載する。
・他方で、課題、効果及び技術的手段の個別の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、特許の権利範囲に広がりを持たせられない。
・均等論を想定するのであれば、課題欄でも「この発明の本質はこの点にある」ということを書いた方がよい。
・課題欄に具体的に課題を書きすぎると、分割したいときに新規事項の追加にあたるとしてばっさり切られてしまう。
AMEBLO原文(2025-07-27):
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