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知財高判令和7年(ネ)10074【予約管理装置】<増田裁判長>

6 日前
読了時間: 1分

更新日:2 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:均等論

HP掲載日:2026-10-11

表示・分類確認日:2026年10月11日


知財高判令和7年(ネ)10074【予約管理装置】<増田裁判長>

*一審と同じく、均等論×

(判旨抜粋)

 引用に係る原判決の「事実及び理由」中の第3の5⑵に判示したとおり、店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成が本件各発明の本質的部分であるから、控訴人が主張するタイミングのみが本件各発明の本質的部分であるということはできない。・・・

 店舗端末の操作を契機として画像データが予約管理装置から画像印刷装置に送信されるという構成が本件各発明の本質的部分であるところ、被告システムは、この本質的部分をその要素とする本件各発明の構成要件7C-3及び8Dの発明特定事項を備えていないから、均等の第1要件を充足するとはいえない。

判決PDF:

Ameblo原文:




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-11:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

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