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【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing

6 日前
読了時間: 1分

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:進歩性、動機付け・阻害要因

HP掲載日:2026-10-11

表示・分類確認日:2026年10月11日


【米国特許】CAFC 2025.01 Honeywell v. 3G Licensing

 自明性判断時に、主引用発明を変える動機付けは、特許権者が過去に有していた動機付けと同一である必要はない。

 自明性を立証する際に、主引用発明に対する特定の組み合わせが、主引用発明における好ましい又は最も好ましい組み合わせである必要がない。

AMEBLO原文(2025-07-31):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-11:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

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