大阪高判平成11年(ネ)18【排気口へのフィルター取付け方法】
更新日:10月9日
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:間接侵害
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
大阪高判平成11年(ネ)18【排気口へのフィルター取付け方法】
*セット商品の場合、一体として「のみ」要件を検討する。
(判旨抜粋)
物件一は、レンジフードフィルターと磁石を入れた突起付きケースとをセットにして、取付方法の説明書とともに一体として販売されており、このように、部品をセットにした商品の場合には、当該商品の購入者は各部品がセットとなった商品を一体として使用するために購入するのであって、その中の個々の部品を個々的に使用するために購入するのではないと認められる。
したがって、セット商品につき、「実施にのみ使用」する物か否か、すなわち、他の用途があるか否かについて検討するに当たっては、セット商品を一体として、経済的・商業的・実用的な使用可能性があるか否かを検討すべきであり、物件一を構成するレンジフードフィルター及び磁石を入れた突起付きケースのそれぞれは、単独で使用することが可能であるとしても、セット全体としては、本件発明①の実施に使用する以外の使用は考えられないから、物件一は、本件発明①の実施にのみ使用する物というべきである。
AMEBLO原文(2025-08-26):
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