【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132 ⇒契約不適合なし。
販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。 ~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。 ⇒契約不適合なし。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/092359_hanrei.pdf


【論稿/オーストラリア商標】「Jägermeister」の事件から学ぶ著名商標の保護及びパッケージ模倣による不正な使用に関する考察(遠藤華英、パテント誌2025年11月)
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:商標、不競法、その他外国 論点:周知・著名性、混同 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 【論稿/オーストラリア商標】「Jägermeister」の事件から学ぶ著名商標の保護及びパッケージ模倣による不正な使用に関する考察(遠藤華英、パテント誌2025年11月) オーストリア最高裁判所(OGH)における「Jägermeister(イェーガーマイスター)」の著名商標保護およびパッケージ模倣に関する判決。 1. 事件の概要:Jägermeister vs SPAR 世界的に有名なハーブリキュール「Jägermeister」の権利者である原告が、自社製品のパッケージ(オレンジ色の帯、黒の文字、鹿の頭の図形など)を模倣した商品を販売した被告(SPAR)に対し、商標権侵害および不正競争防止法違反を理由に訴えを起こした事案。 争点: 被告による模倣が、著名な原告商標の「名声の不正利用(フリーライド)」や「識別性の毀損」に該当するか。 結


<審判実務者研究会報告書2024>テーマ2(化学1)
English version この記事の案内 記事種類:報告書・活動紹介 分類:特許 論点:進歩性、数値限定・パラメータ、審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 <審判実務者研究会報告書2024>テーマ2(化学1) 【パラメータ・数値限定発明の進歩性】 引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か? ・本件発明と主引用発明の技術分野や課題の共通性 ⇒「課題」の認定は、本件明細書作成の場面において、発明者が考えている課題は、従来技術全般を前提としているわけではなく、発明者が知り得る範囲内での技術常識と、出願前の調査で挙がった文献に対する貢献や効果を勘案し、特許出願する発明の課題として設定しているのが実情である。 このため、課題の認定は本件明細書や主引用発明の明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項から認定するのが実態にも合致する。 極めて技術常識に過ぎない課題の場合は、当業者において自明の課題であることを示すために、業界団体の技術誌や規格等が


【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標、不競法、日本その他 論点:商標的使用、営業秘密、契約 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和5年(ワ)829 【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌> 被告は、フランチャイジーであったが、解約して、同じ場所で英会話スクールを継続した。 ⇒原告従業員が相談会に来て執拗に要求したため、旧チラシを配布したが、Wamとしては閉校したことを説明したものである。 ⇒商標上の「使用」に該当しない。 営業秘密不正使用についても、原告が主張する「学習指導ノウハウ」は具体性を欠いており、否定。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/093290_hanrei.pdf LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514575338337632257/ 原記事の画像(補完) AMEBL


【商標】令和6年(行ケ)第10058号<清水響>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:識別力 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和6年(行ケ)第10058 【商標】令和6年(行ケ)第10058号<清水響> 歯科用歯形模型用支持台の立体的形状 ⇒商標法3条1項3号、2項× 本願商標の形状のうち、 ① 略楕円状の上面を有する直方体状の形状(底面は中抜きされている。)であり、 ② 上面及び側面に規則的に孔やくぼみ、突起などを配置した形状であることは、一般的な支持台の形状ということができる。… ③その上面において、中央に5つの孔が一列に等間隔に並べられ、長手方向の両側縁の内側には、傾斜のある連続した突部が設けられ、その連続した突部の傾斜部には、半円状の切欠きが複数設けられた形状(第1特徴的形状)であること、前記連続した突部の一方と中央の連続した孔の間には、複数の小突起が一列に点線状に設けられた形状(第2特徴的形状)であることは、いずれも『歯科用歯形模型用支持台』(支持台)として、ともに『歯科用作業模型


【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011))
English version この記事の案内 記事種類:論文・論稿紹介 分類:不競法 論点:商品等表示、混同 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011)) 識別力の弱い部分がある程度似ていても、識別力の強い部分が共通しなければ、非類似。 ⇒もっとも、ありふれた識別力の弱い表示であっても、必然的に採用しなければならないような部分までが一致していれば、類似。 (例えば、サントリー黒烏龍茶事件の商品A、ロイヤルミルクティー事件) https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol35/35_14.pdf LinkedIn https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7514576873150926848/ 原記事の画像(補完) AMEBLO原文..


平成10年 (行ケ)82【半導体装置】<篠原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:平成10年 (行ケ)82 平成10年 (行ケ)82【半導体装置】<篠原> TI v. 富士通 *39条1項の「同一」性を認めて、無効とした。 (判旨抜粋) …本件発明の要旨の規定に即してみれば、要件eの「平面状配置」は、それに先立って記載されている各要件から構成された半導体装置の回路が、その結果として「本質的に平面状に配置され」ることになることを総括して表現したにすぎない記載であるといわざるを得ない。すなわち、そのような意味で、他の構成要件を重複記載したに等しく、特段の技術的意義を有しない…。 そして、そのような性質の記載として要件eの「平面状配置」が意味するところを検討するに、…本件発明の半導体装置において、複数の回路素子は、ラップ加工により表面が磨かれ拡散領域が形成された半導体薄板の拡散領域と本体との間、又は拡散領域自体の間のP-N接合によって形成されるこ


【商標】東京地判令和4年(ワ)16062『仙修』事件<柴田>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:商標 論点:商標の類否、商標権侵害 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:令和4年(ワ)16062 【商標】東京地判令和4年(ワ)16062『仙修』事件<柴田> 登録商標「仙脩」 ①被告標章1「仙修」⇒類似 ②被告標章2「仙修六神丸」⇒類似 ③被告標章3「御所(枠囲い) 仙修」⇒類似 ④被告標章4「御所仙修」⇒非類似 ①被告標章1(「仙修」)と本件商標(「仙脩」)との類否 両者は、外観上は二文字の漢字のうち、一文字目は「仙」で同一、二文字目は「脩」と「修」である。二文字目について、下部の一部形状が「月」のように見えるか「彡」に近いかという差異があるものの、残りの部分が酷似していることに加え、文字全体の視覚的な印象も近しいと判断された。称呼については、「せんしゅう」で同一であり、観念についても、本来「脩」には干し肉を意味するなどの由来があるとはいえ、「修」の意味の一部を含むと解される面が大きく、需要者に特定の意味の違いが強く想


平成6年(行ケ)243【仏壇】<竹田稔>
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【不競法】知財高判平成31年(ネ)10002<大鷹>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:不競法 論点:商品等表示、混同 HP掲載日:2026-10-16 表示・分類確認日:2026年10月17日 事件情報:平成31年(ネ)10002 【不競法】知財高判平成31年(ネ)10002<大鷹> 需要者が『医療従事者』である商品について、不競法2条1項1号違反が認められた!! ~多くの事案で、医療従事者は混同しないと判断されているが、本件は消耗品でオンラインショップで販売されていることから、混同ありとされた。 (※原審・平成30年(ワ)13381<山田>は、「商品等表示」「類似」「混同」全て否定していた。逆転勝ち。) 1.周知な商品等表示 他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有する。 34年間販売。 2.類似 「排液ボトル及び吸引ボトルの文字色、目盛等の色の相違は、青色の同系色の範疇での相違であり、原告商品及び被告商品を全体として見れば、細部の相違にすぎない」 3.混同 「両商品は、消耗品に属する医療機器であり、販売形態が共通していることに鑑みると、医療従事者が、医療



