【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011))
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更新日:2 日前
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記事種類:論文・論稿紹介
分類:不競法
論点:商品等表示、混同
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011))
識別力の弱い部分がある程度似ていても、識別力の強い部分が共通しなければ、非類似。
⇒もっとも、ありふれた識別力の弱い表示であっても、必然的に採用しなければならないような部分までが一致していれば、類似。
(例えば、サントリー黒烏龍茶事件の商品A、ロイヤルミルクティー事件)
原記事の画像(補完)


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