【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132 ⇒契約不適合なし。
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更新日:1 日前
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記事種類:判決紹介
分類:日本その他
論点:契約、契約解釈
HP掲載日:2026-10-16
表示・分類確認日:2026年10月17日
事件情報:令和3年(ワ)11286 / 令和4年(ワ)9132
【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132
販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。
~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。
⇒契約不適合なし。
原文公開日:2025-03-02
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2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。
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