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【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132  ⇒契約不適合なし。

2 日前
読了時間: 1分

更新日:1 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:日本その他

論点:契約、契約解釈

HP掲載日:2026-10-16

表示・分類確認日:2026年10月17日

事件情報:令和3年(ワ)11286 / 令和4年(ワ)9132


【民法】大阪地判令和3年(ワ)11286、令和4年(ワ)9132

販売計画達成義務違反の主張に対し、解除・錯誤を主張したが認められなかった。

~本件製品の効能や生体内での作用機序、水素発生量等は契約書上で何ら明記されておらず、具体的に契約内容として合意されたとは認められない。

⇒契約不適合なし。

原文公開日:2025-03-02



更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026年10月16日:AMEBLO原文をHPへ初回掲載した。

2026年10月17日:分類、論点タグ、記事情報、対訳案内、関連記事、相談先及びSEOを整備した。原本文は変更していない。

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