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【商標】大阪地判令和4年(ワ)9818『熱中対策応急キット』事件<武宮>

10月9日
読了時間: 1分

更新日:10月9日


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:識別力

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


【商標】大阪地判令和4年(ワ)9818『熱中対策応急キット』事件<武宮>

※査定日の時点で、「熱中対策」の語は、「熱中症対策」の意味で理解されていた。

⇒識別力×(商標法3条1項3号違反)

(判旨抜粋)

「熱中対策」の語は、本件査定日の時点で、「熱中症対策」との意味でも一般的に理解され、「熱中対策応急キット」の語は、熱中症の対策又は応急処置に用いる物品一式ないしそのような物品を含む商品との意味を有することが一般に認識されていたことが認められる。…

「熱中対策応急キット」との本件商標がかかる商品に使用された場合、当該商品の取引者又は需要者によって、当該商品の用途を示すものとして一般に認識される状態となっていたといえる。

AMEBLO原文(2025-08-14):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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