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【商標】大阪地判令和6年(ワ)5007『あわ恋いちご』<松川裁判長>

10月1日
読了時間: 2分

更新日:10月9日

この記事の案内

記事の種類:判決紹介

分類:商標

論点:商標の類否、識別力、混同、権利濫用、訂正

HP初回掲載日:2026年10月2日

事件番号(原文表記):令和6年(ワ)5007

表示・分類確認日:2026年10月10日

【商標】大阪地判令和6年(ワ)5007『あわ恋いちご』<松川裁判長>

本件商標:『恋 苺』

被告標章:『あわ恋いちご』

①結合商標の類否判断(分離観察の可否と要部の認定)

 被告標章「あわ恋いちご」の「あわ」部分は、「泡、粟、安房、阿波」等多義的であるが、被告各商品のパッケージには「徳島県産」の文字や阿波踊りのイラスト等が目立つ態様で付されている。

 このような取引の実情に照らせば、需要者は「あわ」を地域名称である「阿波」と認識し、産地表示として受け取るため、同部分は識別力を有しない。

 ⇒被告標章から「恋いちご」部分を抽出し、本件商標「恋苺」と比較検討することが許される。

②本件商標と被告標章の類似性

 分離された被告標章の「恋いちご」部分と本件商標「恋苺」を対比すると、外観は異なるものの、称呼はいずれも「コイイチゴ」であり同一である。

 観念においても、共に「恋」と「いちご」を組み合わせた造語として、恋愛のように強く惹かれるいちごという同一の観念が生じる。

 被告は、「あわ恋」部分が「淡い恋」を意味し不可分である旨を主張したが、事実関係に基づき、否定された。

 ⇒類似、誤認混同のおそれあり

③登録商標使用の抗弁

 先行登録商標と類似し、需要者に誤認混同を生じさせる態様での標章使用は、商標法の目的及び趣旨に照らし、たとえ登録商標の使用であっても権利濫用に当たり、抗弁として成立しないと判示した。

Cf. 控訴審・令和8年2月13日大阪高裁(令和7年(ネ)第1750号)で覆された。

更新・訂正履歴

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2026年10月2日:LinkedInの本人原文を初回掲載。記事種類、分類、論点タグ、出典及び相談案内を整備。

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2026年10月2日:論点タグを更新。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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