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【商標/不使用取消】知財高判令和6年(行ケ)10054

10月9日
読了時間: 1分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:本文記載の論点

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026-10-10


【商標/不使用取消】知財高判令和6年(行ケ)10054

「総合小売等役務」とは、「衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、継続的に行われている場合をいう」

⇒飲食料品の販売数や売上金額は衣料品や生活用品に比して小規模である。

原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると認めることはできない。

⇒不使用取消

AMEBLO原文(2025-08-14):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

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