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【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>

10月9日
読了時間: 1分

更新日:3 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:商標

論点:商標の類否

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>

本願商標は、引用商標「コネクトワン(標準文字)」と類似すると判断された。

出願人は、本願商標の称呼は「コネクト ドット ワン」であると主張したが、1個の商標から2個以上の称呼が生じるときは、1個の称呼が同一であれば商標の類似性は否定されない。(最判昭和37年(オ)第953号)

図版は原記事参照。

AMEBLO原文 (2025-09-09):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

原記事の画像(補完)

原画像 1


AMEBLO原文

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