【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>
10月9日
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:商標
論点:商標の類否
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
【商標/類比】知財高判令和6年(行ケ)10091「コネクトワン」事件<清水響>
本願商標は、引用商標「コネクトワン(標準文字)」と類似すると判断された。
出願人は、本願商標の称呼は「コネクト ドット ワン」であると主張したが、1個の商標から2個以上の称呼が生じるときは、1個の称呼が同一であれば商標の類似性は否定されない。(最判昭和37年(オ)第953号)
図版は原記事参照。
AMEBLO原文 (2025-09-09):
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