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東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】

10月9日
読了時間: 2分

更新日:4 日前


この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:発明該当性

HP掲載日:2026-10-10

表示・分類確認日:2026年10月10日


東京高判平成15年(行ケ)166<塚原>【…アトピー性皮膚炎治療用の外用剤】

*明細書に記載された実施例の虚偽につき立証成功!!

⇒発明該当性×

(判旨抜粋)

本件明細書…においては,本件臨床試験結果が記載されてはいるものの,①本件臨床試験が実際にされたこと,②本件臨床試験に使用された薬剤が,真実…外用軟膏剤及び外用クリーム剤であったこと,並びに③本件臨床試験の結果が本件明細書に正確に記載されていることを認めるに足りる証拠はないというほかなく,また,本件臨床試験以外のものについて被告が主張する諸点を検討しても,本件薬剤に治療効果があることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,本件発明の技術内容(技術手段)によってその目的とする技術効果を挙げることができるものであることを推認することはできないのであるから,本件発明とされるものは,発明として未完成であり,特許法29条1項柱書きにいう「発明」に当たらず,特許を受けることができない…。

AMEBLO原文 (2025-09-15):




更新履歴

この履歴は、HP上で実際に行った掲載・表示・分類上の変更を記録するものである。

2026-10-10:LinkedIn原文をHPへ初回掲載し、分類・記事情報・相談先を設定した。

2026年10月10日:関連記事案内を更新した。原本文は変更していない。

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