東京地判令和5年(ワ)70114【自動二輪車のブレーキ制御装置】<柴田>
更新日:4 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:サポート要件
HP掲載日:2026-10-10
表示・分類確認日:2026年10月10日
東京地判令和5年(ワ)70114【自動二輪車のブレーキ制御装置】<柴田>
*発明の詳細な説明中の記載が誤り。
誤記の主張が斥けられた。
⇒サポート要件×
(判旨抜粋)
当業者は、式Aに含まれる項の次元が異なることから何らかの誤りがあることは理解できるものの、次元の違いによる問題を解消する方法は原告が主張する訂正に限られるものではなく、また、式Aの内容等から、次元の違いによる問題を解消するためには、式A´に訂正する以外の方法はないと当業者が理解できると認めるに足りる証拠はない。さらに、式Aの訂正と整合するように、本件明細書の式Aに関する記載部分を訂正していくと、それまで問題なかった明細書の記載の趣旨が理解できなくなったり、整合しなくなってしまうことが認められる。これらの事情からすると、本件明細書の記載から、式Aが式A´の誤記であると理解できるとはいえない。よって、式Aについて式A´の誤記であると理解できることを前提とする原告の主張はその前提を欠く。…本件発明のいずれについても、本件明細書に記載された発明であるとはいえず、サポート要件を欠く。
AMEBLO原文 (2025-09-11):
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