知財高判令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
10月7日
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更新日:2 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:サポート要件
HP掲載日:2026-10-08
表示・分類確認日:2026-10-08
知財高判令和5年(行ケ)10098【衣料用洗浄剤組成物】<東海林>
*効果が「3点」でも一定の効果はある。
⇒サポート要件〇
(判旨抜粋)
実施例に該当するものの防臭効果が、「3点:異臭がやや強く感じられる」という程度であったとしても、一定の防臭効果が 得られたことは、本件防臭効果評価の結果によって認められる。…そうすると、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであったとはいえないものの…、サポート要件違反の有無についてみれば、本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らし、本件発明1は、当業者が…課題を解決できると十分に認識できる範囲のものであ…る。
AMEBLO原文 (2025-09-02):
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