【米国】HOOP v. HOOP(Fed. Cir.279 F.3d 1004)2002
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:創作者・発明者 / AI・知的財産 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【米国】HOOP v. HOOP(Fed. Cir.279 F.3d 1004)2002 米国意匠特許における発明者(創作者)の認定 ⇒後行意匠は、先行意匠に類似し、単に改良し、仕上げたに過ぎないから、別個の発明(意匠)ではない。 ★AIを利用した発明(意匠)の発明者(創作者)認定につながる!! https://lnkd.in/g66tzbWc AMEBLO原文(2025-11-05): https://lnkd.in/ghHiMs6N 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513029403845705729/ 知的財産に関する相談案内 更新履歴 本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。 2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・
【知財実務オンライン】「中国でも模倣品を最高裁で撃退できた! ~実際の発明者と勝訴のポイントを徹底解説~ 」(デンカ株式会社/伊藤康樹、菅原峻一 (弁理士))
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:中国 論点:実施可能要件 / 訴訟手続 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】「中国でも模倣品を最高裁で撃退できた! ~実際の発明者と勝訴のポイントを徹底解説~ 」(デンカ株式会社/伊藤康樹、菅原峻一 (弁理士)) 中国最高人民法院で勝訴に至るまでの7年以上にわたる経験について、発明者と知財部課長が振り返り、実務的な教訓を解説した。 1.裁判 中国では、侵害訴訟で無効の抗弁を主張できない。(ドイツと同じ) 被告は、侵害訴訟を提起されると、特許庁に無効審判を請求するのが定石である。無効審判の決着がつくまで、民事の侵害訴訟は「中断」する。 中国では、裁判所に提出する証拠は、模倣品の入手、開封、輸送、分析といった全プロセスを公証人に立ち会わせる必要がある。 中国では、裁判所が指定する第三者機関が分析を行う「司法鑑定」が実施される。 デンカは、この司法鑑定に備え、事前に自社で信頼できる分析機関を選定し、発明者が技術指導まで
東京地判令和5年(ワ)70346【ワイヤレススカッフプレート】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 東京地判令和5年(ワ)70346【ワイヤレススカッフプレート】<中島> *「調整可能」というクレーム文言を,正確に調整できることを意味すると解した。 ⇒能動的に「調整」できる必要あり!! (判旨抜粋) 本件発明の構成要件Fは、「そのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能」と規定している。そして、上記にいう「調整可能」の意義につき、本件明細書【0014】には、「制御モジュール6は、感応信号に従ってオンとオフ 状態の時間間隔を知的に調整することができる。」と、同【0019】には、「制御モジュールが、光線を開閉する、又は発光持続時間を制御することができる。」と、それぞれ記載されている。上記構成要件F及び本件明細書の各記載を踏まえると、構成要件Fにいう「調整可能」とは、本件明細書の記載に係る「知的」及び「制御」の意味内容に鑑みても、「発光持続時間」を正確に調整できることを意味するものと
大阪地判令和4年(ワ)11025【ダニ用食餌入りの多孔質通気性袋】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 / 侵害立証 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 大阪地判令和4年(ワ)11025【ダニ用食餌入りの多孔質通気性袋】 *本件発明は、誘引物質を内部で保持することができる構造。 ⇒被告製品は、ダニ誘引物質が2枚の不織布シートやガーゼ等で重ねて挟み込まれているのみであり、その周囲からダニ誘引物質が零れ落ちるようなものであるから、非充足 ※…被告製品は、本当にそうなのか。実験等で、零れ落ちないと立証するべきであったか。 (判旨抜粋) 本件明細書の記載によると、本件発明は、大きなダニ捕獲能力を発揮することを目的として、その手段は、ダニ誘引物質を含浸させた織物シートからダニ誘引物質を拡散させることで広い範囲のダニを誘引した上で、マットの内部にダニ捕獲用の粘着テープと、これに対して千鳥状に被着させたダニ用食餌を入れた多孔質通気性袋を配することで、ダニ誘引物質で誘引されたダニを、マットの表裏両面からさらに内部に侵入させ、粘
【知財実務オンライン】コロナで激増!アジア模倣品のネット販売の現状と対策(弁理士・舛谷威志)
English version この記事の案内 記事種類:講演・動画 分類:中国 / その他外国 論点:水際措置 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【知財実務オンライン】コロナで激増!アジア模倣品のネット販売の現状と対策(弁理士・舛谷威志) 模倣品販売は国境を越えた「越境EC」としてグローバルビジネス化しており、従来の中国国内中心の市場から、東南アジアやインドへと急速に拡散している。 模倣品ビジネスは巧妙化・高品質化している。 実在する本物の店舗写真を無断使用した「なりすまし販売」や、消費者レビューの偽装などが横行し、プラットフォーム側の取り締まりも限界に達している。 宅配便の普及による「小口輸送」の一般化も、ブランドオーナー側が侵害を発見することを困難にしている。 模倣品自体の品質も向上し、製造スピードも上がっている。最新製品が発売とほぼ同時に市場に出回る。 現地の正規製造工場からの技術や人材の流出、あるいは元現地代理人が模倣品製造に関与しているケースもある。 インドネシアやベトナムを中心に、日本の著名商
知財高判平成17年(行ケ)10420【通信回線を用いた情報供給システム】<篠原>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:優先権 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 知財高判平成17年(行ケ)10420【通信回線を用いた情報供給システム】<篠原> *容易想到としても、国内優先× (判旨抜粋) …必ず明細書に明記されていなければならないものではないが,優先権制度の趣旨は,基礎出願明細書に開示した事項について,先の出願日の利益を享受できるとするものであるから,記載されているに等しい事項と,記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべきであり,インターネットが広く知られており,基礎出願明細書に接した当業者が,基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したとしても,それだけでは,記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい事項というためには,当業者において,明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならないところ,基礎出願明細書がそのようなものとなっていないことは,明らかである。...
【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:米国 論点:クレーム解釈 / 均等論 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13) クレーム内において、(修飾語を含むか否かで)クレーム文言が異なる場合、意図的に使い分けたと解される。 クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」という文言があるとき、「一致する」とは、一部一致では足りないとして、非充足とした。 ※教訓~クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」とを併存してはならない。全て「一部が一致する」としておくべきである。 https://t.co/uBCRh4PLgO AMEBLO原文(2025-11-13): https://lnkd.in/gZ97CNHm 原資料 LinkedIn原文:https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7513031693528834048/ 知的財産に関する相談案内 更新履歴
東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島>
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:クレーム解釈 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島> *「蓋部材」というクレーム文言が、明細書の説明等から、完全に塞ぐ必要ないと解釈された。⇒充足 (判旨抜粋) …構成要件及び本件明細書2の各記載によれば、本件構成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含むものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りる…。これを本件債務者製品についてみると、…債務者製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうすると、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件2-2-Dの「蓋部材」を充足する…。 ※本案・令和5年(ワ)70402 https://lnkd.in/g97fU9pv AMEBLO原文(2025-11-14): https://lnk


2025.11.17
English version この記事の案内 記事種類:法令・審査基準等の動向 分類:特許 論点:進歩性 / 新規事項 / 明確性 / AI・知的財産 / 審査・審判実務 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026年10月10日 2025.11.17 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第18回 審査基準専門委員会ワーキンググループ <資料1>審査基準に関する最近の取組 生成AIの技術水準、AI活用状況、人間関与なしの発明の有無等を調査した報告書を2024年4月に公表した。調査では、進歩性判断や記載要件に与える影響、人間の関与が少ない場合の発明者認定やAIに権利主体を認める要望などを課題として挙げている。 <資料2>審査基準の改訂予定事項 「除くクレーム」への対応:拒絶理由解消のため請求項から一部事項を除外する「除くクレーム」補正が増加しており、利用実態に対する懸念が多い。審査基準の記載を点検して考え方を明確にすることを検討している。 <資料3>「除くクレーム」とする補正の考え方 最近、「除くクレーム」補正
大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】
English version この記事の案内 記事種類:判決紹介 分類:特許 論点:創作者・発明者 HP掲載日:2026-10-07 表示・分類確認日:2026-10-07 大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】 *特許法74条1項又は契約に基づく持ち分移転登録手続請求が認められなかった。 ⇒共同研究の相手方が出願するならば、特許化が難しそうでも、諦めずに、一応共同出願しておくべきである。(コストをケチったのだろうか…) (判旨抜粋) …P1は、当該技術分野における知識経験や、特許・知財経営戦略等に関する同人なりの知見を有し、当該協議の当時においても本件発明について十分に理解し…、弁理士に意見を求めたうえで…本件発明につき特許申請を諦めることについてP3との間で確認がされたものである。 (3) 以上の経緯に鑑みれば、原告再生未来は、本件発明につき十分承知しつつ、被告との協議を経た上で、原告再生未来としては本件発明を含む本件研究の成果につき権利化しない(自己に帰属させない)と判断したものであるから、これにより本件契約14条



