【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)
10月6日
読了時間: 1分
更新日:10月7日
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記事種類:判決紹介
分類:米国
論点:クレーム解釈 / 均等論
HP掲載日:2026-10-07
表示・分類確認日:2026-10-07
【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)
クレーム内において、(修飾語を含むか否かで)クレーム文言が異なる場合、意図的に使い分けたと解される。
クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」という文言があるとき、「一致する」とは、一部一致では足りないとして、非充足とした。
※教訓~クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」とを併存してはならない。全て「一部が一致する」としておくべきである。
https://t.co/uBCRh4PLgO
AMEBLO原文(2025-11-13):
https://lnkd.in/gZ97CNHm
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