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【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)

10月6日
読了時間: 1分

更新日:10月7日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:クレーム解釈 / 均等論

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

【米国】LAB v. Qiagen(CAFC、2025.8.13)

クレーム内において、(修飾語を含むか否かで)クレーム文言が異なる場合、意図的に使い分けたと解される。

クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」という文言があるとき、「一致する」とは、一部一致では足りないとして、非充足とした。

※教訓~クレーム中に「一部が一致する」と「一致する」とを併存してはならない。全て「一部が一致する」としておくべきである。

https://t.co/uBCRh4PLgO

AMEBLO原文(2025-11-13):

https://lnkd.in/gZ97CNHm

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本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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