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【米国】FMC v. Sharada(CAFC 2025.8.1)

10月6日
読了時間: 1分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:米国

論点:クレーム解釈 / 新規事項

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

【米国】FMC v. Sharada(CAFC 2025.8.1)

出願審査において、開示された組成物が安定しているという数件の教示を含む仮出願を最初に提出した。

その後の非仮出願のうち1件において、明細書から安定性に関する全ての記載を削除した。

CAFCは、審査経過におけるそのような削除を考慮すると、当業者は、主張特許でクレームに記載の組成物が安定した製剤のみを対象とすると理解しないと判断した。

(教訓)当初明細書中の限定的記載を全て削除すれば、クレーム文言の限定解釈を防げる。

⇒日本でも同じ? 開示範囲拡張、新規事項の懸念は?

https://t.co/dOorQsAGU9

AMEBLO原文(2025-11-07):

https://lnkd.in/gVCp5jiQ

更新履歴

本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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