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大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】

10月6日
読了時間: 2分

更新日:10月7日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:創作者・発明者

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

大阪地判令和4年(ワ)9696【活性型GcMAFの製造方法】

*特許法74条1項又は契約に基づく持ち分移転登録手続請求が認められなかった。

⇒共同研究の相手方が出願するならば、特許化が難しそうでも、諦めずに、一応共同出願しておくべきである。(コストをケチったのだろうか…)

(判旨抜粋)

 …P1は、当該技術分野における知識経験や、特許・知財経営戦略等に関する同人なりの知見を有し、当該協議の当時においても本件発明について十分に理解し…、弁理士に意見を求めたうえで…本件発明につき特許申請を諦めることについてP3との間で確認がされたものである。

(3) 以上の経緯に鑑みれば、原告再生未来は、本件発明につき十分承知しつつ、被告との協議を経た上で、原告再生未来としては本件発明を含む本件研究の成果につき権利化しない(自己に帰属させない)と判断したものであるから、これにより本件契約14条1項にいう協議が成立した…。

https://t.co/hy80EFi0Wn

AMEBLO原文(2025-11-25):

https://lnkd.in/gVM2Dscc

更新履歴

本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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