東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島>
10月6日
読了時間: 1分
更新日:10月7日
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:クレーム解釈
HP掲載日:2026-10-07
表示・分類確認日:2026-10-07
東京地決令和5年(ヨ)30402【サイフォン雨樋システム】<中島>
*「蓋部材」というクレーム文言が、明細書の説明等から、完全に塞ぐ必要ないと解釈された。⇒充足
(判旨抜粋)
…構成要件及び本件明細書2の各記載によれば、本件構成要件にいう「蓋部材」は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていない形状も含むものであり、落とし口部の上方に配置されれば足りる…。これを本件債務者製品についてみると、…債務者製品の落とし口対向部は、落とし口部の開口を完全に塞ぐように配置されていないものの、落とし口部の上方に配置されているものと認められる。そうすると、本件債務者製品の落とし口対向部は、構成要件2-2-Dの「蓋部材」を充足する…。
※本案・令和5年(ワ)70402
https://lnkd.in/g97fU9pv
AMEBLO原文(2025-11-14):
https://lnkd.in/g9h8N5n3
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