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【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮>

10月7日
読了時間: 1分

更新日:10月7日

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:著作権、不競法

論点:秘密管理性

HP掲載日:2026-10-08

表示・分類確認日:2026-10-08

【著作権/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)1539<武宮>

原告ソースコードの重要性を考慮しても、秘密管理性を欠く。

他のソースコードは、被告が保有していないとして提出しておらず、立証されていない。

~被告製品のソースコードの修正、消去は、証明妨害にあたらない。

AMEBLO原文 (2025-10-16):

更新履歴

更新履歴は、実際に公開した変更のみを日付付きで追記する。

2026-10-08:LinkedIn原文を初回掲載。表示・分類・相談先リンクを設定。

2026-10-08:論点タグ・分類を整備した。

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