【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮>
更新日:10月7日
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記事種類:判決紹介
分類:不競法
論点:契約解釈
HP掲載日:2026-10-08
表示・分類確認日:2026-10-08
【不競法/契約】大阪地判令和5年(ワ)886<武宮>
*保証契約の対象が、売買対象商品に限られ、売買対象商品を含む完成品に及ばないと判断された。
(判旨概要)
部材購入に関する基本契約6条1項は、被告が原告に販売する「本商品」(二酸化塩素発生ユニットを構成するLED基板等)について、法令適合性や品質等を保証する旨定める。
同条2項は、本商品を除く原告作成の二酸化塩素発生ユニット搭載製品に関する表示は原告が保証すると定める。
同19条では、搭載製品の販売促進は原告が行い、景表法等の遵守義務も原告が負うことが明記されている。
これらの文言・構造から、被告の保証義務はあくまで本商品そのものに限られ、原告が販売する完成品(本件クレベリン商品)の化粧箱等の表示内容には及ばない。
本件では、化粧箱等の表示に景表法上の優良誤認表示があったとしても、その責任は契約上原告が負うべきものであり、被告に保証義務はない。
原告は、被告が詳細な指示を行ったことや中核部品供給者であることから表示主体性があると主張したが、被告が主導的にデザインを決定し原告が拘束される関係にあったとは認められない。被告は提案や資料提供はしているものの、原案作成・最終決定は原告であり、表示主体は原告と認められる。
また、原告のいう「表示のうち本商品部分は被告が保証」との解釈も採用できない。完成品パッケージの表示中に本商品説明が含まれていても、それを本商品の表示と評価することはできず、被告がその表示主体であったともいえない。
AMEBLO原文 (2025-10-19):
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