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【知財実務オンライン】税関による知的財産侵害物品の水際取締りの現況と課題と対応策(弁護士・飯田圭)

10月6日
読了時間: 2分

更新日:10月7日

この記事の案内

記事種類:講演・動画

分類:特許 / 商標 / 意匠 / 日本その他

論点:水際措置 / 消尽・並行輸入

HP掲載日:2026-10-07

表示・分類確認日:2026-10-07

【知財実務オンライン】税関による知的財産侵害物品の水際取締りの現況と課題と対応策(弁護士・飯田圭)

知的財産侵害物品の輸入差し止め実績の現況

仕出し国別では中国が件数の約8割

件数ベースで商標権が95%

小口化の傾向が顕著

模倣品は巧妙化しており、同一でなく、類似の商標・商品、あるいは無ブランドのデザイン模倣品が増加している。

個人輸入

知財侵害には「業として」の要件が必要だが、輸入行為の主体は「在内個人」と解釈されてきたため、個人使用目的の輸入は侵害が成立せず、税関での差止めが困難であった。

この問題に対応するため、令和3年改正商標法・意匠法、令和4年改正関税法により、「外国にある者」が「他人をして持ち込ませる行為」も輸入行為に含まれると明記され、海外のEC事業者等による模倣品の直送が規制対象となった。

⇒確認規定であり、特許でも同じ主張が可能か

消尽(並行輸入)

令和2年改正種苗法では、指定国以外への輸出(利用制限違反)も国内消尽が否定されることとなった。

外国で「無断増殖」された種苗から得られた収穫物の輸入は違法となるが、税関実務では輸入者側に適法性(無断増殖でないこと)の立証を求める運用が予想される。

抑止的効果のために、税関の受理状況を外国語でも表示するとともに、受理から10日で消える現状実務を変更すべきと考える。

https://lnkd.in/gJNnppJg

AMEBLO原文(2025-11-23):

https://lnkd.in/gQ2j8MBX

更新履歴

本文の更新内容と表示整備を区別して記録する。

2026-10-07:LinkedIn原文を初回掲載し、分類・記事情報・相談導線を設定。

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