知財高判令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田>
10月5日
読了時間: 2分
更新日:2 日前
この記事の案内
記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:進歩性
HP初回掲載日:2026年10月6日
事件情報:令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田>
表示・分類確認日:2026年10月6日
知財高判令和6年(行ケ)10073【細胞傷害誘導治療剤】<増田>
≒令和6年(行ケ)10074
*特定の変異が技術常識であったとしても、引例に開示があるとまでは言えない。
⇒もっとも、進歩性×
(判旨)
相違点3(Fc領域の265位のアスパラギン酸がアラニンに変異しているかについての相違)については、甲第10号証の段落【0744】には、エフェクター機能を排除するか又は低減することが望ましい場合に「ある種の他のFc領域」が用いられ得ることが記載されているのみであり、この「ある種の他のFc領域」が具体的にいかなるものであるかは明らかにされていないから、仮に、Fcγ受容体結合親和性を低下させ、エフェクター機能を低下させるものの1つとして、Fc領域におけるD265A変異が周知技術又は技術常識であったとしても、この「ある種の他のFc領域」として、特定の変異であるD265A変異が記載されているとか、記載されているに等しいとかまでいうことはできない。
⇒もっとも、エフェクター機能を必要としない甲10発明の二重特異性抗体において、上記技術常識に基づいて、Fc領域にD265A変異を導入することは、当業者が容易に想到し得る。
⇒進歩性×
原記事:
関連記事
更新履歴
この履歴は、HP掲載後に行った表示整備・分類修正・本文修正等を記録する。
2026年10月6日:LinkedIn原文をHPへ初回掲載。記事情報、分類、論点、出典、相談案内を設定。




コメント