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知財高判令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響>

10月5日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:進歩性、動機付け・阻害要因

HP初回掲載日:2026年10月6日

事件情報:令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響>

表示・分類確認日:2026年10月6日


知財高判令和6年(行ケ)10012【乳酵素処理物】<清水響>

*ウシ『常乳』を用いることの進歩性×

【主引例と本件発明との相違点】

「ウシ乳」について、本件補正発明は「ウシ由来の乳(ただし、ウシ初乳(母牛が分娩後10日目までに分泌する乳汁)を除く)」であるのに対し、甲1発明は「ウシ初乳(分娩後数日間に分泌されるもの)」である点。

(本判決)

 優先日前の文献によれば、初乳と常乳のGc-グロブリン濃度の差は、分娩後1週間程度経過すればそれほど大きくなく、常に40倍以上の差があるとはいえない。

 ウシ常乳は初乳に比べて圧倒的に流通量が多く入手しやすいため、Gc-グロブリン源として採用する動機付けは十分にある。

 甲10実験結果は、比較対照である「ウシ初乳」の搾取時期や、実験に用いたマクロファージの反応性が同一であるか不明であり、統計的な有意差も検証されていないため、顕著な効果を裏付ける証拠として採用できない。

原記事:



更新履歴

この履歴は、HP掲載後に行った表示整備・分類修正・本文修正等を記録する。

2026年10月6日:LinkedIn原文をHPへ初回掲載。記事情報、分類、論点、出典、相談案内を設定。

2026年10月6日:公開後に確定した実在URLに対訳リンク、canonical及びhreflangを整合。

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