知財高判令和7年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平>
更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:実施可能要件、進歩性、動機付け・阻害要因
HP初回掲載日:2026年10月6日
事件情報:令和7年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平>
表示・分類確認日:2026年10月6日
知財高判令和7年(行ケ)10085【…太陽光自家消費システム】<中平>
1.実施可能要件
本件明細書の実施例が、具体的なテーブル値(例:0<α≦20%でβ=30KW等)を示し、その効果(逆潮流回避・発電効率向上)を説明していること、また、テーブルは書き換え可能とされており、運用に応じてマージン調整を行うという思想自体が本件発明の一環として開示されていることを重視し、当業者が通常の設計・調整の範囲で実現し得るものであり、「過度の試行錯誤」とは評価できないとした。
2.進歩性
①甲16〜18は、それぞれ環境負荷の算出、部品の故障率評価、省エネ管理など別分野の技術であり、太陽光発電の逆潮流回避と発電効率向上という甲1の課題とは異なる背景のものである
②これら公知技術から、甲1発明において「消費電力をPCS定格で割った比率を導入し、その比率に応じたテーブル参照で出力上限を制御する」ことへの具体的動機づけは読み取れない
③甲1発明は、一次関数の係数a・bをパラメータとして用いる方式を採用しており、その枠組みの中でa・bを調整することによって課題解決を試みるものであって、わざわざ比率αとテーブル方式に置き換える必然性はない
⇒相違点1−1に係る構成は「初等数学的に比率を計算できる」というだけでは到達し得ず、技術的動機付けに欠ける。
⇒進歩性〇
原記事:
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