知財高判令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>
10月4日
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更新日:3 日前
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記事種類:判決紹介
分類:特許
論点:均等論・クレーム解釈
HP初回掲載日:2026年10月5日
事件情報:令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>
表示・分類確認日:2026年10月5日
知財高判令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>
被告製品「角筒管」(四角いパイプ状の支柱)は、本件特許発明の「回動板状部材」を文言非充足。
本件発明の課題は「仮設用防護柵の起伏する部材の幅を小さくし、軽量化・コンパクト化を図ること」。
⇒本件明細書には、「回動板状部材は短手方向に厚さを有するので(薄いので)、基礎架台(H形鋼)のウェブ部の幅に収容可能である」という効果が記載されている。
⇒ 支柱を「板状」にすることで薄くし、H形鋼のくぼみ(ウェブ部)に収まるようにするという構成は、従来技術に見られない特有の技術的思想(=本質的部分)である。
⇒均等侵害不成立(第1要件×)
原記事:
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