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知財高判令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>

10月4日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:均等論・クレーム解釈

HP初回掲載日:2026年10月5日

事件情報:令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>

表示・分類確認日:2026年10月5日


知財高判令和7年(ネ)10076【起伏収容式仮設防護柵】<中平>

 被告製品「角筒管」(四角いパイプ状の支柱)は、本件特許発明の「回動板状部材」を文言非充足。

 本件発明の課題は「仮設用防護柵の起伏する部材の幅を小さくし、軽量化・コンパクト化を図ること」。

⇒本件明細書には、「回動板状部材は短手方向に厚さを有するので(薄いので)、基礎架台(H形鋼)のウェブ部の幅に収容可能である」という効果が記載されている。

⇒ 支柱を「板状」にすることで薄くし、H形鋼のくぼみ(ウェブ部)に収まるようにするという構成は、従来技術に見られない特有の技術的思想(=本質的部分)である。

⇒均等侵害不成立(第1要件×)

原記事:


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2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。

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