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知財高判令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平>

10月4日
読了時間: 2分

更新日:3 日前

この記事の案内

記事種類:判決紹介

分類:特許

論点:クレーム解釈

HP初回掲載日:2026年10月5日

事件情報:令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平>

表示・分類確認日:2026年10月5日


知財高判令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平>

=原審・大阪地判令和5年(ワ)8403

「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」という文言及び本件明細書の記載(課題・解決手段・効果)に照らせば、換気部材「それ自体」が通気性能及び防水性能を有することを要すると解釈するのが自然である。

 ⇒被控訴人製品の板状部分は、それ自体が要件を満たすとは認められない。

 控訴人は、部材が防水・通気に「寄与」しているかで判断すべきとも主張したが、裁判所は、この手法を用いるべき合理的根拠がない。

 加えて、被控訴人製品の傾斜部⑤は、通気路を狭めており、これがない場合に比べて通気性能を下げるものであるから、通気性能に寄与しているとはいえず、構成要件Cを充足しない。

原記事:


更新履歴

本文の訂正・補足、分類・関連記事・表示整備を行った場合に、その内容を日付付きで記録する。

2026年10月5日:LinkedIn原文を初回掲載し、記事情報・分類・出典・対訳リンク・相談案内を整備。

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